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複数年分の保険料を一括で支払った場合の地震保険料控除

年末調整や確定申告でうける

地震保険料控除

保険料の支払いと所得控除の関係を

ご存知ですか

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地震保険料控除とは

2007年1月より、地震災害による損失への備えを支援するため、従来の損害保険料控除が見直され、所得税や住民税の所得控除のひとつとして、地震保険料控除が創設されました

地震保険料控除とは、その払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得金額から差し引かれる制度です

これにより、所得税であれば最高50,000円、個人住民税であれば最高25,000円が課税所得金額から控除できるようになっています

 

保険料控除証明書の発行について

地震保険料控除をうけるためには、年末調整や確定申告の際に「地震保険料控除証明書」を添えて保険料控除の申告を行うことが必要で、これによりその年の1月から12月までに支払った地震保険料の一定額が所得税・住民税の課税所得控除の対象となります

そこで、保険会社は、地震保険の契約者に対して、その年の1月1日から12月末日までに支払った保険料について「地震保険料控除証明書」 を発行します

その年が保険始期年である場合、保険料控除証明書は、保険証券(又は継続証)に添付されてていることが多いようです

保険始期が前年以前の契約の場合、毎年秋頃、契約者宛てに「保険料控除証明書(ハガキタイプが多い)」が郵送されます

 

複数年分の地震保険料を一括で支払った場合

火災保険・地震保険に多いのは、複数年分の地震保険料を一括で支払うケースです

この場合は、「一括払保険料÷保険期間(年)」の計算式で1年分に換算した額が毎年の控除対象保険料となります

契約初年度は、保険証券にその当年分の地震保険料の支払い額を証明する控除証明書が添付され、2年目以降はその当年分の地震保険料の支払い額は控除証明書ハガキで確認することができます

 

注意したいのは、つぎのようなケースです

たとえば、保険期間が1年を超える契約の場合で、一時払、長期一括払の契約は、毎年の初日応当日に保険料を支払ったものとして取り扱うため、最後の年は証明対象となりません

また、12月始期の地震保険の契約であっても、始期翌年1月に初回保険料を支払う場合は、保険料は始期翌年の所得から控除されます

これは、地震保険料控除証明書は、その年の1月から12月までの間に支払った保険について発行され、その期間に支払った地震保険料の一定額が所得税・住民税の課税所得控除の対象となるためです

 

***編集後記***

明日から3月、誕生月だからか一足早く色々なメールがきます(整理しなくては)

今春は卒業入学がないので、3月4月も淡々と過ごせるのも嬉しいような物足りないような…


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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