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個人事業主が亡くなった場合に所得税法上の手続きとして提出する届出書

亡くなった方が事業者であった場合

死亡により事業を廃止したことや

給与支払事務所を廃止したことがわかるよう

相続人が各種届出書を提出します

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個人事業の廃業の届出書

個人事業をしていた方が亡くなった場合には、相続人は、死亡により事業を廃止したことを「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します

届出書の提出先は、亡くなった方の納税地の所轄税務署です

 

届出書の書き方としては、

届出の区分」では、「廃業」を選択し、(事由)欄に「令和2年2月18日 〇〇〇〇 死亡」と記載するとよいでしょう(単に「死亡」でも足ります)

続いて「開業・廃業等日」には、亡くなった年月日を記載します

「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄は、今般の開廃業に伴い「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめの届出書」を提出しているかどうかを示す箇所です

ある年分以後の所得税について、青色申告書の提出をやめようとするときは、取りやめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を提出しなければなりません

しかし、青色申告の承認をうけている方が業務を廃止等した場合には、廃止等した年の翌年分以後の所得税では、青色申告の承認について、その効力を失うものとされています

したがって、死亡により業務が廃止された場合には、「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はないので、この「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄は、「」に〇をつけておけばよいでしょう

 

給与を支払っていたら「給与支払事務所等の廃止届出書」

亡くなった方が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出していたら、その相続人は「給与支払事務所等の廃止届出書」も提出します

 

税務署で用意している「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」という届出書は、タイトル通り、給与等の支払いをする事務所等を「開設/移転/廃止」した場合に用いるように設計されています

相続があった場合は、給与支払事務所等の「廃止」に該当しますので、届出書のタイトルの「廃止」に〇をつけるとわかりやすいです

続いて「開始・移転・廃止年月日」には亡くなった年月日を記載します

「〇届出の内容及び理由」欄では、単なる廃業ではなく、死亡による廃業なので、その旨がわかるよう、「その他」欄に続くカッコ内に「(死亡)」と書いておくとよいでしょう

 

事業を承継した相続人は開業等の届出を

亡くなった方の廃業に関する届出書以外にも、亡くなった方から事業を承継した相続人は、必要に応じて、以下の届出書や申請書を提出します

  • 個人事業の開業の届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設等の届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など

このなかで「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限については、死亡日や、亡くなった方が青色申告をしていたかどうか、相続人が相続以前から事業を行っていたかどうかなどにより異なりますので、相続した日以後の年分から青色申告をしたい場合には速やかに手続きをする必要があります

 

***編集後記***

風が強く気温のあがった昨日から花粉症に悩む方がおおいようです(当地では)

わが家は子どもたちが花粉症で、早速受診しました

花粉症の薬も年々進化していますね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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