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住宅ローン控除を年末調整で適用するための証明書をe-Taxで受けとることができるように

これまでは税務署から郵送されていた

住宅ローン控除を年末調整で適用するための証明書が

マイナンバーカードを利用して確定申告書をe-Tax で提出した方は

希望により、この証明書を書面に代えて

e-Tax で受けとることができるようになりました

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e-Tax による交付がはじまります

はじめて住宅ローン控除をうけようとする場合、最初の年分は確定申告をします

最初の年分の確定申告で、2年目以降、年末調整で住宅ローン控除をうける際に利用する書類の交付を申請すると、確定申告した年の秋頃に「住宅借入金等特別控除証明書」という書類が税務署から郵送されます

「住宅借入金等特別控除証明書」は、住宅ローン控除を年末調整で適用するための証明書で、住宅ローンの年末残高証明書や年末調整に必要な書類とともに、勤務先へ提出すると、住宅ローン控除2年目以後の年分は、年末調整でローン控除をうけることができます

 

これまで「住宅借入金等特別控除証明書」は、書面による交付(郵送)のみでした

住宅ローン控除をうけられる年分(たとえば10年分)がまとめて郵送されるため、必要なときに見当たらなかったり、紛失して再交付を依頼することなどがありました

このたび、最初の年分の確定申告時に「証明書のe-Taxによる交付希望」を選択した場合、書面に代えて、「住宅借入金等特別控除証明書」をe-Tax で受け取ることができるようになりました

なお、e-Taxによる「住宅借入金等特別控除証明書」の交付を希望した場合は、書面での「住宅借入金等特別控除証明書」は送付されません

 

「証明書のe-Tax による交付」を希望できるのは

「住宅借入金等特別控除証明書」をe-Taxによる交付で受けとることができるのは、2019年1月以降、新規に住宅ローン控除の適用を受けることができ、マイナンバーカードなどの電子証明書を利用してe-Taxにより令和元年分以降の確定申告書を提出する方です

対象となる方のうち、e-Tax での確定申告時に「住宅借入金等特別控除証明書」について「書面による交付に代えて、e-Taxによる交付を希望」した方へは、2020年10月ごろより順次、住宅借入金等特別控除証明書が e-Taxで送信される予定です

 

ローン控除証明書のe-Tax交付の申請方法

「住宅借入金等特別控除証明書」のe-Taxによる交付を希望するには、つぎの様に申告書を作成・送信します

まず、国税庁ホームページ【確定申告書等作成コーナー】で、所得税確定申告書の税務署への提出方法として「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」を選択します

 

申告書等の作成にすすんだら、収入金額・所得金額入力所得控除入力の後に、住宅借入金等特別控除の入力画面があります

 

住宅や土地についての質問」に「はい/いいえ」で回答していくと、6番目に「翌年分以降に年末調整又は確定申告でこの控除をうける際に利用する書類が必要ですか?」という質問があります

 

6番目の質問「翌年分以降に年末調整又は確定申告でこの控除をうける際に利用する書類が必要ですか?」に「はい」と答えると、7番目の質問があらわれます

7番目の「この書類について、書面による交付に代えて、e-Tax による交付を希望されますか?」という質問に、e-Tax による交付を希望する場合には「はい」と答えましょう

「住宅借入金等特別控除証明書」を書面で受けとりたい場合は「いいえ」を選択します

e-Taxによる「住宅借入金等特別控除証明書」の交付を希望した場合、その年以後毎年10月から11月にかけて、その年分の「住宅借入金等特別控除証明書」が送信されます

e-Tax による「住宅借入金等特別控除証明書」の交付を希望された方は、e-Taxホームページから受付システムに電子証明書を使用してログインした後、メインメニューの「通知書等一覧」の「確認画面へ」を選択し、「住宅借入金等特別控除証明書」を選択することになる予定です

また、マイナポータルのアカウントをお持ちの方は、マイナポータルからも「住宅借入金等特別控除証明書」を確認できます

***編集後記***

税理士による代理送信により、e-Tax による「住宅借入金等特別控除証明書」の交付を希望して「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出した場合でも、控除証明書は納税者にのみ送信されます

ローン控除2年目以降の証明書をe-Tax で受けとるか、書面で受けとるかは、今後の年末調整の電子化の進み具合にもよるので、最初の年の確定申告時点で選択するのは迷う部分もありますが、紛失の心配や保管の手間がなくなるのはよいですね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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