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日本年金機構からの「令和8年分 扶養親族等申告書」の送付

公的年金等の受給者で、所得税の源泉徴収の対象となる方に

「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が郵送されます

税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられ

これまで送られてきた方でも、今回の送付の対象とならない場合があります

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扶養親族等申告書とは

公的年金は、雑所得として所得税の課税対象となり、

公的年金の支払者である日本年金機構は

年金の支払いの際に所得税を源泉徴収します

 

所得税が源泉徴収される際には、

配偶者控除や障害者控除といった控除をうけることができますが、

その控除をうけるために、年金受給者は

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」

を提出する必要があります

 

扶養親族等申告書」を日本年金機構に提出すると

受給している年金から徴収される所得税や

翌年の個人住民税で該当する控除がうけられます

 

扶養親族等申告書の送付対象となる方

日本年金機構は、例年9月頃に

所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者へ

扶養親族等申告書」を郵送しています

 

令和8年分の扶養親族等申告書は、

令和7(2025)年9月7日より順次送付されます

 

なお、扶養親族等申告書の送付の対象となるのは、

  • 65歳以上で205万円以上の老齢年金を受け取られる方
  • 65歳未満で155万円以上の老齢年金を受け取られる方、です

 

年金の支払金額が

  • 65歳未満で155万円未満の方
  • 65歳以上で205万円未満の方

は、扶養控除等申告書の提出は不要ですので、送付されません

 

なお、税制改正により、令和8年分から

源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました

 

このため、これまで毎年「扶養控除等申告書」が届いていた方でも

令和8年分からは送られてこないこともあります

 

提出が必要な方

公的年金等の受給者のうち、所得税の課税対象者は

配偶者控除、扶養控除、障害者控除といった各種控除を受けるためには

扶養親族等申告書」を毎年提出する必要があります

 

提出しない場合は、障害者控除や配偶者控除等をうけることができず、

申告書を提出した場合に比べ、該当する控除をうけない分

多く所得税が徴収される場合があります

 

逆に、受給者本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当せず

控除対象となる配偶者または扶養親族などがいない場合は、

扶養親族等申告書を提出する必要はありません

 

***Something NEW***

ベッカライ ジーベン

 

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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