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新たに7町村で宿泊税が導入されます

リゾート地として知られる栃木県那須町、長野県軽井沢町

長野県白馬村、神奈川県湯河原町など、7町村にて

あらたに「宿泊税」が新設されます

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宿泊税とは

宿泊税は、自治体が条例で独自に課税できる

「法定外目的税」です

 

インバウンドの急増をうけたオーバーツーリズム対策や

観光振興を目的に、導入を検討する自治体が近年増えています

 

2025年10月現在、宿泊税を導入しているのは、以下の14の自治体です

都府県:東京都、大阪府、福岡県

市町:京都市、金沢市、倶知安町、福岡市、北九州市、長崎市

   ニセコ町、常滑市、熱海市、高山市、下呂市

 

新たに7町村が新設予定

宿泊税の導入が相次ぐなか、あらたに

栃木県那須町、長野県軽井沢町など、7町村に宿泊税が導入されることが決まりました

 

導入する自治体宿泊税の額導入予定時期は、つぎの通りです

 

なお、長野県軽井沢町と白馬町の宿泊税の額は、

制度開始3年間はそれぞれ50円減額した金額での課税となります

 

長野県宿泊税も

北海道の新得町留寿都町については、

北海道宿泊税のスタート(2026年4月1日)にあわせて導入が予定されています

 

栃木県神奈川県長野県での宿泊税導入は、それぞれ、はじめてとなります

 

長野県については、長野県自体でも

県内のホテルや旅館の利用客から宿泊税を徴収する条例を

成立させていて、2026年6月1日課税開始を予定しています

 

長野県宿泊税は、

1人1泊につき宿泊料金

6,000円以上:300円 (制度開始3年間は200円)

の定額制となる予定です

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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