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相続財産である土地建物の売却とその取得費

相続した不動産を売却した場合

売った金額から差し引く取得費に

遺産分割のためにかかった訴訟費用は含まれません

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譲渡所得の金額

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いて計算します

取得費というのは、土地を売った場合であれば、その土地を買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です

建物を売却した場合であれば、その建物の購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額が建物の取得費となります

このほかに、取得費に含まれるものとしてはつぎのようなものがあります

  • 土地や建物を購入したときに納付した登録免許税、登記費用、不動産取得税印紙税(業務につかわれていない土地建物の場合)
  • 土地の土盛りや地ならしをするために払った造成費用
  • 古家付の家を買った場合などの建物取壊し費用(当初から土地利用が目的であったと認められる場合など)
  • 借主がいる土地建物を購入するときに借主を立ち退かせるために支払った立退料
  • 所有権を確保するために要した訴訟費用

相続した土地建物の売却

今後住む予定がないため、相続した不動産を売却したいという方はすくなくありません

では、売却した土地建物が、相続や贈与により取得したものである場合の取得費はどのように計算するのでしょうか

 

相続や贈与により土地建物を取得した場合、その取得費は、亡くなった方や贈与した方がその土地建物を買い求めたときの購入代金や購入手数料をもとに計算します

先祖代々の土地などで、取得費がわからない場合には、取得費を、売った金額の5%相当額とすることができます(概算取得費といいます)

 

なお、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という制度もあります

これは、相続税の申告期限から3年以内に、相続した不動産等の財産を売却した場合、納付済みの相続税のうち、一定額を取得費に計上し、譲渡所得を減額することができるものです

 

遺産分割のための訴訟費用

さきに述べた通り、所有者について争いのある土地を購入した後、紛争が解決してその土地が自分のものになった場合には、それまでにかかった訴訟費用は取得費に含まれます

ところが、同じような訴訟費用であっても、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用は取得費にはなりません

遺産相続に関して家庭裁判所が取り扱った調停事件の件数は増加しています

しかし、遺産分割の際に支出した訴訟費用、弁護士費用などは、相続人間の紛争を解決するための費用であって、相続に際して通常支出される費用(相続登記の費用など)ではないため、取得費に加えることはできないのです

 

***編集後記***

週末は、届いたIKEAのテーブルや椅子の組み立てを

やりがいありました

ワークスペースが増えて嬉しいです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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