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Something NEW about 平成30年分確定申告

平成30年分の確定申告について

所得税の還付申告書をすでに提出した方

申告の準備をしている方など様々でしょう

平成30年分の確定申告からの変更事項などをまとめます

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平成30年分からの変更点

配偶者(特別)控除

平成30年分の確定申告から、控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されるなど配偶者(特別)控除の内容が大きく変わりました

主な変更点は、

  1. 控除対象となる配偶者の範囲が拡大
  2. 納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が廃止・縮減、です

1については、控除対象となる配偶者の範囲が、配偶者の給与収入金額の上限が 141 万円から 201 万円(合計所得金額ベースでは 76万円から 123 万円)に拡大されました

2については、納税者本人が高所得者である場合、配偶者(特別)控除の控除額が、納税者本人と配偶者の給与収入金額(合計所得金額)に応じて縮減され、納税者本人の給与収入が1220万円を超える場合は配偶者(特別)控除の適用なしとなりました

給与や年金所得のほかに、譲渡所得などがある方はとくに注意が必要です

平成30年分確定申告の注意点
平成30年分の確定申告から 配偶者控除・配偶者特別控除が 配偶者自身の合計所得金額だけでなく 確定申告する本人の合計所得金額に応じて適用されます 給与だけでなく譲渡所得などがある場合に注意が必要です 平成30年分の確定申告から 2018(平...

 

スマホ×確定申告のスタート

サラリーマンの方などの還付申告について、スマートフォンに適したデザインの専用画面が提供され、確定申告書等作成コーナーがスマートフォンでも操作できるようになりました

この専用画面では、年末調整済みの給与所得者(1か所からの支払のみ)で医療費控除や
ふるさと納税などの寄附金控除を適用して還付申告をする方が利用できます

 

QRコードを利用したコンビ二納付

所得税等の納付について、2019(平成31)年1月4日以降、QRコードを利用してコンビ二で納付することができるようになりました

自宅等において、確定申告書等作成コーナー・国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面から、コンビニエンスストアで納付するための「QRコード」(PDFファイル)を作成(印刷)できます

これにより、税務署に出向いて納付書を入手しなくても、コンビニ納付が可能となりました

ただし、コンビニ納付ができる金額は30万円以下です

 

前年からの注意事項

医療費控除

平成29年分の確定申告より、医療費控除の申告において、医療費の領収書の提出は不要となり、代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要です

また、医療費控除の特例である、セルフメディケーション税制が同年分の確定申告よりスタート

従来の医療費控除セルフメディケーション税制は、選択適用なので、いずれか一方を選択して適用を受けることになっています

 

マイナンバー

平成28年分の確定申告書から、「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となっています

確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です

ただし、自宅等から確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合は、「本人確認書類の提示又は写しの提出」は不要です

 

2019年とくに気を付けたいこと

申告相談会場の開設が通常2月18日

通常、所得税の確定申告書の窓口での相談や受付期間は、毎年2月16日から3月15日までです

2019(平成31)年は、2月16日が土曜日であるため、申告相談会場の開設は、原則、2月18日月曜日となります

例年より、申告相談会場の開設が2日遅くなっていますのでご留意ください

 

仮想通貨、競馬、フリマアプリによる所得

ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、仮想通貨の売却等による所得、競馬等の払戻金による所得については、原則として確定申告が必要です

仮想通貨取引から生ずる所得や公営競技の払戻金に係る所得の計算については、「仮想通貨の計算書」「公営企業の払戻金に係る所得の計算書」というエクセルファイルが国税庁ホームページで公開されています

こうした計算書を利用することにより、申告に必要な所得金額等を自動計算できます

 

ローン控除額の計算誤りに注意

2018(平成30)年12月、住宅ローン控除等の適用誤りに関するお知らせが国税庁から発表されました

減税しすぎ?ローン控除の計算に注意
住宅ローン控除について 誤った申告により 減税しすぎの申告が多く見受けられることが 会計検査院の指摘で明らかになりました 住宅ローン控除とは 住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を購入した場合などに、毎年末のローン残高又は住宅の取得...

住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合などの「住宅ローン控除額の計算の誤り」が過去に多く見受けられていたことにより、是正が必要な納税者に対して、申告内容の見直しと申告誤りのあった内容の是正・不足分の税額の納付についての連絡が行われています

今後申告に誤りがないよう、住宅ローン控除や居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用に関しては、厳しい審査が行われることでしょう

住宅ローン控除の適用に当たっては、要件の十分なチェックが必要です

ローン控除と重複できない譲渡所得の課税の特例
マイホームの新築等について 入居した年とその年の前後2年以内に 譲渡所得の課税の特例をうけたときは 住宅ローン控除はうけられません 住宅ローン控除で多く見られる誤り・その2 住宅ローン控除について、誤った申告により減税しすぎの申告が多く見受...
住宅取得等資金の贈与の非課税と所得要件
父母や祖父母など直系尊属から マイホームの取得に充てるために金銭で贈与をうけた場合に適用できる 贈与税の非課税制度には 贈与をうける人に所得要件があります 減税しすぎ?多く見受けられた誤った申告 住宅ローン控除などについて、誤った申告により...

 

***編集後記***

今日は相続財産の分割に関する相談と試算、譲渡所得の内訳書の作成などを


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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