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相続がおこった年の所得控除は受け忘れに注意しましょう

配偶者が亡くなった時点で

亡くなった配偶者の控除対象配偶者になっていたとしても

相続発生後にお子さんなど別の親族に扶養されていたら

その年のその親族の年末調整でも

扶養控除の対象となることができます

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所得控除の基本

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から「所得控除」を差し引いた残りの課税所得に税率をかけて、その税額を計算します

所得控除」というのは、配偶者控除扶養控除生命保険料控除医療費控除といった控除をいい、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味する点が特徴的です

それぞれの「所得控除」の条件に当てはまる場合には、各種所得の金額から「所得控除」の合計額を差し引き、その残りの金額をもとに税額を計算することで、扶養親族がいる方や、その年に多額の医療費がかかったといった個人的事情に応じて、払う税金の額を考慮している、そんな風にとらえてみてください

なお、所得税が1月1日から12月31日までの所得に対して課税されることから、所得控除も、1月1日から12月31日の間に支払った保険料や医療費をもとに計算し、納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況で決まることになっています

 

相続がおこった年の所得控除判定の例外

ある納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、うけられる所得控除を「配偶者控除」といいます

たとえば、夫が7月に亡くなり、その後は会社員の子どもと同居している方の場合を考えてみます

夫の準確定申告用の源泉徴収票では、妻は「控除対象配偶者」として名前が記載されています

この場合でも、夫亡き後、妻が非課税の遺族年金の収入のみであれば、その同じ年の子どもの年末調整で「扶養控除」の対象となることができます

 

これは、通常、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によりますが、その納税者が年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況により判定するためです

これにより、年の途中で死亡した納税者の控除対象配偶者(又は控除対象扶養親族)に該当した人であっても、その後、その年において、お子さんなど他の納税者の控除対象扶養親族(又は控除対象配偶者)に該当する場合は、その納税者の控除対象扶養親族(又は控除対象配偶者)として控除の対象となることができるのです

 

相続がおこった年には家族の扶養関係がかわります

上記の例を考えてみると、世帯主が亡くなった場合など、相続がおこった年には、家族の扶養関係が変わり、親族が受けられる所得控除も異なってくることがわかります

配偶者の死亡時の準確定申告で、配偶者控除の対象となっていても、別の親族の年末調整において扶養控除の対象となることもできますので、該当する場合は、年末調整などで受け忘れのないようにしましょう

 

***編集後記***

今日は市役所で税務相談を担当しました

台風15号の復旧作業に、今日から陸上自衛隊が加わり、市内の停電がようやく解消しつつあるようで、ちょっと一安心です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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