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相続した土地が埋蔵文化財包蔵地であったら

鎌倉市内には多くの史跡・埋蔵文化財包蔵地があります

建築や工事を行う土地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

文化財保護法に定める手続が必要であるなど一定の制限があることからも

相続税評価額から発掘調査費用の8割を差し引く場合などがあります

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埋蔵文化財・埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)をいいます

埋蔵文化財の存在が知られている土地(埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万箇所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われているといわれます

 

埋蔵文化財包蔵地が全国的に見ても多い、鎌倉市

なんと市の60%以上を占めています

埋蔵文化財包蔵地で建築工事など土地の掘削を伴う土木工事を行う場合は、届出が必要ですし、その計画地の場所や掘削の深さによっては、事前に発掘調査が必要になる場合もあります

 

埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうか

埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、その地域の教育委員会文化財部などへの問い合わせや、遺跡地図・文化財地図などで確認できます

市区町村によっては、地図をホームページからダウンロードすることも可能です

たとえば、鎌倉市の場合、遺跡地図の概略図は、市のホームページからダウンロードできます

鎌倉市遺跡地図

なお、上記リンクの遺跡地図であれば、概略図であることから、史跡や埋蔵文化財包蔵地範囲の境界付近については必ず担当部署で確認をする必要があります

また、遺跡地図・文化財地図は年度ごとに更新され広くなったり、新たな場所が増えたりすることもあるので、最新のものを確認するようにしましょう

 

相続税評価額

文化財が埋蔵されている埋蔵文化財包蔵地であると、発掘調査の義務や開発制限などさまざまな制約があります

また、通常、発掘調査費用は、その土地の所有者・開発事業者等が負担します

 

それでは、埋蔵文化財包蔵地に該当する土地を相続する場合、その相続税評価額はこうした制約を反映したものになるのでしょうか?

現在、埋蔵文化財包蔵地の相続税評価について明文化された規定はありません

しかし、埋蔵文化財包蔵地とされる土地を相続する場合、「埋蔵文化財包蔵地ではないものとして評価した価額」から「発掘調査費用の80%」を控除した金額で評価するのが相当、との裁決が平成20年に国税不服審判所からでています

なぜ8割かというと、土地の評価となる路線価が地価公示価格水準の80%程度で評定されていることから、発掘調査費用も80%として、価格水準のバランスをとっているのです

この裁決に基づいて、発掘調査費用の80%相当額の評価減が行われていますが、実務において実際に控除できるのは、発掘費用の負担が確実である場合などに限られています

土地の評価は個別的要因によって大きくかわりますので、専門家へのご相談をおすすめします

 

***編集後記***

鎌倉市内には、埋蔵文化財包蔵地でなく史跡に指定されているところも沢山あります

国・県・市指定史跡内で土木工事を行う場合、事前に申請書を提出し、許可を受けなければならず、終了後には報告書の提出が必要です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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