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減税しすぎ?ローン控除の計算に注意

住宅ローン控除について

誤った申告により

減税しすぎの申告が多く見受けられることが

会計検査院の指摘で明らかになりました

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を購入した場合などに、毎年末のローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ないほうの金額から計算した額を納税者の所得税から差し引くという減税制度です

所得税から引ききれない場合には、引ききれなかった分を住民税からも一部差し引くことができます

住宅ローン控除を受けるための主な条件には、つぎのようなものがあります

・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
・新築または購入したマイホームの登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
・ローンの返済期間が10年以上

これらの条件をクリアし、住宅ローン控除の適用を受けるには、住み始めた翌年に確定申告をする必要があります

初年度確定申告をすれば、翌年以降は年末調整でローン控除をうけることができる控除証明書と、ローンを借り入れた金融機関が発行する「借入金残高証明書」を使って、年末調整で手続きすることができます

 

住宅資金贈与の非課税制度をうけた場合

住宅ローン控除をうけるには、先に述べたようないくつかの条件があります

こうした条件と同様に気を付けなくてはならないのが、控除できる金額の計算に誤りがないかということです

2018年6月に会計検査院より国税庁が指摘を受けた申告誤りのひとつは、所得税の住宅ローン控除贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合でした

親などから住宅購入資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になる制度があります(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税など)

この贈与税の非課税制度を利用した場合、住宅ローン控除により所得税から差し引かれる金額を計算する場合には、注意すべき点があります

それは、住宅購入価格から住宅取得等資金の贈与の特例をうけた金額をひいた額が、「住宅ローンの年末残高」と比較する「住宅の取得対価」となり、どちらか少ない方の金額をベースに住宅ローン控除の減税額が決まります

住宅ローン控除をうける場合で、その住宅購入時に親などからの非課税贈与をうけているときは、確定申告で提出する、通常の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」とは別に「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」という書類を記入して、「住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算」をしなくてはならないのです

親などからの住宅取得等資金の贈与の額が多ければ、ローン控除を受けられる金額もすくなくなります

ところが、この計算をしていない、計算をしていても「住宅の取得対価」と「住宅ローンの年末残高」との比較が誤っている、というケースが多かったのでしょう

 

不足分の納税が必要に

申告誤りにより是正が必要と思われる納税者には、税務署から申告内容の見直しのお願いが行われます

申告誤りの部分は是正をし、減税し過ぎであった部分については税金を納めることになります

今後は、こうした誤りのないよう申告会場や書面での周知が行われることでしょう

住宅ローン控除初年度の確定申告は、税理士に頼むことなく、税務署にいって自分で書類を作成提出する方が多いので、チェックシートのチェック項目に盛り込むなどの工夫が求められています

 

***編集後記***

今日は信託銀行での相続手続きと、道路の役所調査など

役所は縦割りで同じフロアをいったりきたり(同じフロアだったのが幸いと思おう)


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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