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知っておきたい民法改正

民法がおおきく改正されています

約40年ぶりにかわる相続法だけでなく

債権や契約など民法の中核部分の改正についても

知っておきたいですね

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身近な法律なのに学ぶ機会がすくない民法

今日は民法改正の研修会に参加しました

講師は弁護士の内田久美子先生です

 

最近行われた民法改正はおおきく2つあります

ひとつは、民法のうちの債権法改正で、もうひとつは民法のうちの相続法改正です

どちらも税理士の仕事でも関わる重要なものであると同様に、日常生活でも関わりが深い分野です

 

しかし、民法は、身近な法律とはいえ法学部出身でもなければ学ぶ機会はなかなかありません

私自身、宅建の受験勉強をしなければ、民法を学ぶ機会はなかったです(除く「相続」)

宅建の民法は、「債権」からの出題が圧倒的に多く、他に「総則」「物権」「相続」からの出題もあったように記憶しています

参考までに、民法の条文は、次のように構成されています

  • 第1編「総則(民法全般に共通するルール)」
  • 第2編「物権」
  • 第3編「債権」
  • 第4編「親族」
  • 第5編「相続」

このうち、2017年に成立・公布されたのが民法のうち第3編の「債権」部分の改正です

翌2018年に第5編「相続」部分の改正が成立・公布されています

 

民法(債権法)改正について

民法のうち第3編「債権」は、契約など日常生活や経済活動に関わりが深く、民法の中核ともいえる部分です

債権関係の規定のうち契約に関するものを中心に、民法制定以来約120年ぶりに改正が行われたことから話題にもなりました

この債権法改正の施行日は、2020年4月1日、とあと1年余りです

 

ここでは個々の改正点に触れるつもりはありませんが、改正の内容として、明治時代にできた民法のうち、日常生活や経済活動に特に関わりの深い部分を中心に見直しがされ、その結果、国民一般にわかりやすく、かつ、社会・経済の変化への対応を図るものとなっていることを念頭においておくとよいでしょう

定義が明らかになったり、判例が採用していた説が明文化されたりなど、合理的な改正がなされているという印象です

主に不動産の現場で使われている「瑕疵(かし)」という言葉も、「契約不適合」という表現におきかわり、条文で「契約や取引上の社会通念に照らして」という言葉が繰り返されることなどからもわかるように、今後ますます「契約」の内容が重視されることが予想されます

 

相続法改正部分は段階的に施行されます

民法のうち相続法改正については、長寿化社会を鑑み、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが創設されたことが注目されます

債権法の改正とは異なり、相続に関するルールの変更は段階的に施行される点も知っておくとよいでしょう

  1. 自筆証書遺言の方式緩和 →2019年1月13日(すでにスタートしています)
  2. 預貯金払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与等(1.3.以外)2019年7月1日
  3. 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)の新設等 →2020年4月1日
  4. 遺言書保管制度 →2020年7月10日 

 

***編集後記***

内田久美子先生が講師の研修に参加するのは2回目でした

内田久美子先生は声もとても美しくて、難しい法律の話でも流れるように耳にはいってくるので、すごいなぁと思いながら拝聴しました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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