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マイナンバーの記載がない書類は返戻!

雇用保険の届出などについて

平成30年5月以降はマイナンバーの記載がないと返戻され

マイナンバーを記載の上再提出しなくてはなりません

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個人番号の記載は義務でも受理されていた

2016年1月以降、雇用保険の各種手続きについて、マイナンバーの記載が義務化されています

ただし、従業員の拒否などによりマイナンバーの記載がない場合でも、マイナンバーが記載されていないからという理由で、ハローワークが申請を受理しないということはありませんでした

確定申告書にマイナンバーを記載してね、といっても、マイナンバーの記載がなくても税務署が受理してくれるのと同様ですね

 

ただ、雇用保険の場合は、個人番号を記載できなかったときは、遅れてでも良いので「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出するように、という点が税務署と違います

 

しかし、平成30年5月からマイナンバーの記載が必要な雇用保険の届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻され、マイナンバーを記載の上再提出することになります

 

 

マイナンバーの記載がないと返戻される書類

雇用保険でマイナンバーの記載が必要な届出等とは、以下の通りです

  1. 雇用保険被保険者資格取得届
  2. 雇用保険被保険者資格喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付支給申請
  4. 育児休業給付支給申請
  5. 介護休業給付支給申請

これらの届出や申請(3と4は初回申請のみ)の際には、マイナンバーの記載が必要です

3、4のうち、平成28年1月以降に初回申請を行った際に、マイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え「個人番号登録・変更届」をあわせて提出することになっています

 

徹底されるマイナンバー

書類返戻のことは、

「(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」で始まるパンフレットに記載されています

このパンフレットに記載されている内容としては、平成30年5月以降はマイナンバーの記載がないと返戻され、記載のうえ再提出となるということです

 

なんらかの理由でマイナンバーを提供したくないという場合でも、雇用保険に関する加入や喪失の届出や申請をすすめるためにはマイナンバーがないと受理されないので、徹底されますね

 

***編集後記***

昨日(2018年3月28日)のブログで、所得税還付申告の還付金に関し、「支払手続日は、税務署が還付金の支払手続を行う予定日であって、実際の入金までに数日程度要する場合があります」という【還付金の処理状況に関するお知らせ】に記載してある文面をもとに、還付金が実際に振り込まれるのは支払手続日の翌日かな、とかきましたが

実際には、支払手続日として連絡があった日(3月29日)に還付金の振込を確認しました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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