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住宅取得等資金の贈与の非課税と所得要件

父母や祖父母など直系尊属から

マイホームの取得に充てるために金銭で贈与をうけた場合に適用できる

贈与税の非課税制度には

贈与をうける人に所得要件があります

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減税しすぎ?多く見受けられた誤った申告

住宅ローン控除などについて、誤った申告により減税しすぎの申告が多く見受けられることが会計検査院の指摘で明らかになりました

住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ|国税庁

 

指摘で明らかになった誤りとして公開されたケースは全部で3つ

ひとつは、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用をうけた場合の住宅ローン控除の控除額の計算でみられた誤りです

減税しすぎ?ローン控除の計算に注意
住宅ローン控除について 誤った申告により 減税しすぎの申告が多く見受けられることが 会計検査院の指摘で明らかになりました 住宅ローン控除とは 住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を購入した場合などに、毎年末のローン残高又は住宅の取得...

もうひとつは、住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例は重複適用できない期間があるのに、適用してしまったケース

ローン控除と重複できない譲渡所得の課税の特例
マイホームの新築等について 入居した年とその年の前後2年以内に 譲渡所得の課税の特例をうけたときは 住宅ローン控除はうけられません 住宅ローン控除で多く見られる誤り・その2 住宅ローン控除について、誤った申告により減税しすぎの申告が多く見受...

 

最後に、住宅ローン控除ではありませんが、住宅がらみで挙がっているケースをご紹介します

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例をうけるには、所得要件があるのに、適用をうけてしまっていた、というものです

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、マイホームの新築や取得、増改築等に充てるために金銭(以下「住宅取得等資金」)の贈与をうけた場合で、一定の条件を満たすときは、決められた非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度があります

よく「住宅取得等資金の贈与の非課税」「住宅資金贈与」などと省略していわれますが、贈与税が非課税となるためには、受贈者(贈与をうけたひと)がつぎのような条件にもれなくあてはまることが必要です

  • 贈与をうけたときに、贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
  • 贈与をうけた年の1月1日において、20歳以上であること
  • 贈与をうけた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 過去に贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用をうけたことがない
  • 配偶者や親族などから住宅を取得していないこと
  • 贈与をうけた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅の新築等をすること
  • 贈与をうけた年の翌年3月15日までにその住宅に住んでいること、又はその日以降遅滞なくその住宅に住んでいることが確実であると見込まれること

ひとつでも該当しなければ、非課税の適用はありません

たとえば、贈与を受けた年の翌年12月31日までに贈与を受けて新築等した住宅に住んでいないときは、修正申告が必要となります

この他に、非課税の対象となる住宅についても、床面積や建てられた時期など様々な条件がありますので、非課税の適用をうけたい場合には細心の注意が必要です

 

合計所得金額が要件となるもの

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用をうける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円超である納税者は、その適用をうけることができません

合計所得金額が要件となるものとして、所得税では、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡夫(寡婦)控除、勤労学生控除があります

この他、住宅ローン控除についても、ローン控除をうける年分の合計所得金額が3,000万円以下であることが要件です

 

教育資金の一括贈与時の非課税については、現在のところ、合計所得金額に要件はありませんが、今後、所得制限が導入される方針です議論がすすめられています

 

***編集後記***

贈与って、英語でなんというか検索すると、Donationとでます

donation は自分の中では、寄付のイメージが強く、違和感が

贈与税=Gift tax も、うーん…という感じです、贈り物みたいですね

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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