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生計維持関係を判断する場合の臨時収入の考え方

年金受給者で、加給年金の対象者がいる方は

引き続き加給年金をうけるために

生計維持関係の確認が年1回行われます

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生計維持確認届

公的年金を現在うけとっていて

配偶者や子供などの「加給年金」対象となる方がいる場合には、

毎年、年金受給者の誕生月の初めごろに

生計維持確認届」が年金受給者宛てに送付されます

 

生計維持確認届」は、引き続き加給年金をうけるために

生計維持関係を確認するための届け出です

 

誕生月の末日までに日本年金機構へ提出する必要があります

 

生計維持の要件

公的年金における

生計維持(生計を維持されている)」とは、原則、下記をいずれも満たす状況をいいます

  1. 生計を同じくしていること
  2. 収入要件を満たしていること

 

1番目の「生計同一」については、

年金受給者と加給年金の対象者が「同居」していれば、

生計を同じくしていると考えられます

 

「別居」していても

  • 仕送りをしている
  • 健康保険の扶養親族である

などであれば、生計を同じくしていると考えられます

 

2番目の「収入」については、

  • 加給年金対象となる方の前年の収入が850万円未満であること

または

  • 加給年金対象となる方の前年の所得が655万5千円未満であること

となっていて

どちらかを満たせば、収入要件を満たしたことになります

 

臨時収入がある場合

生計維持確認届は、毎年提出する必要があり

相続や不動産の売却などにより、前年に臨時収入があった場合には

生計維持の要件に該当するかどうか迷うところです

 

生計維持の要件のうち

前年の年間収入850万円未満、又は所得655万5千円未満については、

相続や譲渡といった一時的な所得がある場合

そのような一時的な所得を除いて判断します

 

つまり、相続や不動産などの譲渡により、一時的に収入が多くなったとしても

前年の年間収入850万円未満、又は所得655万5千円未満であれば

引き続き加給年金をうけとるための

生計維持の要件を満たしていることになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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