年金受給者で、加給年金の対象者がいる方は
引き続き加給年金をうけるために
生計維持関係の確認が年1回行われます
生計維持確認届
公的年金を現在うけとっていて
配偶者や子供などの「加給年金」対象となる方がいる場合には、
毎年、年金受給者の誕生月の初めごろに
「生計維持確認届」が年金受給者宛てに送付されます
「生計維持確認届」は、引き続き加給年金をうけるために
生計維持関係を確認するための届け出です
誕生月の末日までに日本年金機構へ提出する必要があります
生計維持の要件
公的年金における
「生計維持(生計を維持されている)」とは、原則、下記をいずれも満たす状況をいいます
- 生計を同じくしていること
- 収入要件を満たしていること
1番目の「生計同一」については、
年金受給者と加給年金の対象者が「同居」していれば、
生計を同じくしていると考えられます
「別居」していても
- 仕送りをしている
- 健康保険の扶養親族である
などであれば、生計を同じくしていると考えられます
2番目の「収入」については、
- 加給年金対象となる方の前年の収入が850万円未満であること
または
- 加給年金対象となる方の前年の所得が655万5千円未満であること
となっていて
どちらかを満たせば、収入要件を満たしたことになります
臨時収入がある場合
生計維持確認届は、毎年提出する必要があり
相続や不動産の売却などにより、前年に臨時収入があった場合には
生計維持の要件に該当するかどうか迷うところです
生計維持の要件のうち
前年の年間収入850万円未満、又は所得655万5千円未満については、
相続や譲渡といった一時的な所得がある場合
そのような一時的な所得を除いて判断します
つまり、相続や不動産などの譲渡により、一時的に収入が多くなったとしても
前年の年間収入850万円未満、又は所得655万5千円未満であれば
引き続き加給年金をうけとるための
生計維持の要件を満たしていることになります
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