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パートを掛け持ちしている場合の確定申告

複数のパートを掛け持ちする方の

確定申告の要否は

ケースバイケースです

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確定申告に関する疑問

パートではたらく友人知人からパート収入と確定申告についてよく質問をうけます

とくに、1か所だけでパート勤務しているのではなく、複数のパートを掛け持ちをする場合、2か所目の給与の会社から「確定申告して下さいね」というような話をきくと、「確定申告!なにそれ!」と一気に不安になるようです

話をきいてみると、その方の1年間の給与収入金額などから必ずしも所得税の確定申告が必要ではないケースもあります

所得税の確定申告の要否は、給与の収入金額、年末調整をうけているかどうか、所得控除の額など個別の条件により異なります

このため、1年間の給与収入(メインとそれ以外)、所得控除の額などが既に明らかであれば、ケースごとに的確な回答をすることができるのですが、1年間の給与収入や所得控除などの具体的な数字がわかっていない場合は、条件を提示しながらの一般的な回答となってしまいます(もどかしい…)

この時期にうける質問の場合、この年の収入金額がまだハッキリしないことが多い一方で、パート勤務であれば時間数の調整で年間の給与収入金額をコントロールできる時期でもあり、正しい情報を提供する必要性を感じています

 

確定申告をする必要がある方

そもそも、所得税では「確定申告をする必要があるひと」は、以下のように決められています

その年の「所得金額の合計額」が「所得控除の合計額」を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超えるひと

なんともわかりにくい文章ですが、所得税は収入に対して税金がかかるのではなく、収入から、経費や所得控除を差し引いた「所得」に対してかかるのがポイントです

このため、どんな人でも38万円の所得控除(基礎控除という)があるので、収入が38万円以下の人は申告義務はありません

また、基礎控除38万円以外にも、所得控除はあります

最も有名な所得控除は医療費控除ですが、支払った社会保険料の額が控除額となる社会保険料控除、一定額以上の生命保険料を支払うと受けられる生命保険料控除などです

確定申告の義務が生ずる金額は、それぞれの状況に応じた「所得控除」の有無によって異なるのです

 

2か所以上で給与をもらう場合

2か所以上から給与の支払を受けている人でも、そもそも上記の「確定申告をする必要がある方」に当てはまらなければ、確定申告は必要ありません

たとえば、複数のパート先からの給与収入金額の合計から求めた給与所得の金額から各種所得控除等を差し引いたらマイナスだった場合です

 

パート勤務の場合、通常は、メインの勤務先が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しているので、確定申告の必要はありません

しかし、年末調整をうけていても、パートを掛け持ちしていて、メインの給与以外の給与の収入金額(サブの給与の収入金額の合計)と、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要という決まりがあります

ただ、この決まり、逆に言うと、パートを掛け持ちしていても、メインの給与以外の給与の収入金額(サブの給与の収入金額の合計)と、給与所得・退職所得以外の所得(配当所得や不動産所得、事業所得など)の金額の合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません

また、年末調整をうけていれば、お給料を何か所からもらおうと、そのもらった給与の収入金額の合計額から一定の所得控除(*)の合計額をひいた金額が150万円以下であれば、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません

(*)一定の所得控除とは、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除です

 

掛け持ちでパートをしている場合

  • そもそも所得がすくなく、所得税が発生しない
  • 年末調整をうけたメインの勤務先以外からもらっている給与の合計額が少額(20万円以下、ほかに所得なし)
  • 年末調整をうけ、もらった給与の収入金額の合計額が一定以下(150万円+一定の所得控除額)でほかに所得なし

であれば、所得税の確定申告の必要はありません

(ただし、所得税の確定申告の必要はなくても、住民税の計算は所得税と異なるため、住民税の申告義務がある場合も考えられます)

 

***編集後記***

7月10日も過ぎ、税理士試験もカウントダウンですね

2020年の税理士試験はオリンピックが終わってからとなるのでしょうか


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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