土地や建物の所有者が亡くなった場合
相続人など新たな所有者となる方は
自身が現所有者であることを申告する必要があります
土地や建物の所有者が亡くなった場合の手続き
土地や建物の所有者が亡くなった場合の手続きとして
よく知られているのは「相続登記」でしょう
「相続登記」とは、亡くなった方が所有する不動産登記簿の名義を
「相続人」に変更する手続きのことです
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した相続人は
そのことを知った日から3年以内に
相続登記を申請する義務があります
現所有者申告制度
「相続登記」が完了すると、
変更された登記内容が不動産のある市町村などへ通知され
手続が完了した翌年から固定資産税の課税台帳上の所有者が変更されます
相続から3カ月以内に相続登記(不動産登記簿の名義変更)ができない場合
相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は
土地や建物がある市町村などへ
ご自身がその土地や建物の現所有者であることを申告する必要があります
「現所有者」とは、法定相続人や遺産分割・遺言などにより
土地や建物を所有することとなった方をいいます
遺産分割協議がまとまるまでは、
法定相続人全員が「現所有者」となります
この制度を「現所有者申告制度」といい、
「現所有者申告書」を提出すると、不動産登記簿の名義が変更されるまで
こちらの申告に基づいて、現所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税されます
固定資産税を口座振替で納めている場合
亡くなった方が固定資産税・都市計画税を口座振替で納めていた場合
口座振替をしていた金融機関の口座が
相続により凍結されてしまうと、
固定資産税・都市計画税の納期限(引落日)に口座振替できなくなります
このような場合には、納期限(引落日)後に納付書が
納税義務者宛てに郵送されるので、その納付書により納めることになります
(延滞金が発生することもあります)
したがって、亡くなった方が固定資産税・都市計画税を口座振替で
納めていた場合には、「現所有者申告制度」だけでなく、
相続人の方などの銀行口座を振替口座とする
新たな口座振替の手続きも同時に行っておくと
納税もスムーズに引き継ぐことができます
***Something NEW***
国宝
クッピーラムネ シロノワール
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