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開業直後に気を付けたい「納期の特例」の適用時期

開業の際に税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例」の申請手続きでは

申請書を提出するだけでなく

「納期の特例」がいつから適用されるにも留意しましょう

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源泉所得税の納期の特例について

個人事業主や法人が開業の際に税務署へ提出する書類のひとつに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」があります

スタッフを雇っている個人事業主や法人は、給与を支払ったり、税理士や司法書士などへ報酬を支払う際に、支払額から一定額の所得税(注)を天引き(源泉徴収)します

(注)所得税には復興特別所得税を含みます

この源泉徴収した所得税を「源泉所得税」といい、個人事業主や法人が源泉徴収した「源泉所得税」は、原則として源泉徴収した月の翌月10日までに納めなくてはなりません

ただし、給与を支給する人数が常時10人未満である場合に限り「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することで、その納期限を7月10日(1月から6月分)と1月20日(7月から12月分)にまとめることができます

 

開業直後の源泉所得税

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(以下、納期の特例の申請書)」について気をつけなくてはならないのは、この申請書を開業した月に開業届などと一緒に提出すると、開業した月は「納期の特例の申請書」の効力がまだ生じていないということです

「納期の特例の申請書」は、提出期限はとくに決められていない一方で、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されることになっています

したがって、開業した月に「納期の特例の申請書」を税務署へ提出した場合、その月に給与や報酬から天引きした源泉所得税は、原則通り、翌月の10日までに納める必要があります

 

e-Taxソフト(Web版)の利用が便利です

パソコンやインターネットをつかえる環境であれば、源泉所得税の納付は、国税庁の e-Taxソフト(Web版)を利用して、Web上で源泉所得税の納付書の提出と納付を完結してしまうのが便利です

e-Taxソフト(WEB版)では、最初に「利用の開始届出」が必要なものの、Web上の画面の案内に従って入力することで、源泉所得税の納付書の作成・提出(送信)と納税をすすめることができます

パソコンへのインストールや電子証明書なども不要なので、手続きや納税の電子化・効率化の第一歩となるでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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