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教育資金の一括贈与に係る非課税制度についての最近の変更

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」は

その適用期限が2023年3月31日まで延長されるとともに

教育資金の拠出時期によって、贈与者が亡くなった場合の

残高に対する相続税課税の取り扱いが変わっています

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2年延長、2023年3月31日までに

子や孫などに対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課税となる「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度は、贈与された財産を教育目的に限定して利用するのであれば、一括で多くの贈与を行うことができる制度です

この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこに資金を預けることで子や孫が教育資金として払い出しをうけることが可能となります

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度は、2013年4月1日にスタートし、当初は2019年3月31日で終了する予定でしたが、2021年3月31日まで2年延長されました

その後、令和3年度税制改正により、適用期限が2023年3月31日まで、とさらに2年延長されています

制度自体が延長されているといっても、その細かな内容には変更(改正)があります

とくに、贈与者(曾祖父母や祖父母、父母)が途中で亡くなった場合の残高に対する相続税課税については注意が必要です

 

開始時期により管理残額の相続税課税が異なります

令和3年度税制改正では、教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税の非課税制度の適用期限が2023年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者(曾祖父母や祖父母、父母)が亡くなった場合の教育資金の残高に対する相続税課税の扱いに変更がありました

たとえば、教育資金口座を開設して、契約期間中に贈与者が亡くなった場合、教育資金を拠出した時期によって、贈与者の亡くなった日時点での「管理残額」についての相続税が課税されるかどうか、相続税額の2割加算の対象となるかどうか異なってきます

実際には様々な要件がありますが、拠出時期による相続税課税を簡単にまとめると以下のとおりです

拠出時期によって相続税の課税対象とならなかったり、相続税の課税対象となったとしても、2割加算の対象となる部分、2割加算の対象とならない部分があったりで、かなり複雑です

 

口座開設に手数料がかかるケースも

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与者である祖父母等が「信託銀行」と教育資金贈与信託を、又は、受贈者である孫等が「銀行」と教育資金管理契約を締結しなければなりません

ほとんどの信託銀行や銀行は、教育資金贈与信託/管理契約に関して管理手数料等を設定しておらず、「手数料無料」が一般的です

ところが、三井住友銀行は、2021年1月4日以降に新規で教育資金管理契約(口座開設)する場合、新規申込手数料22,000円がかかるようになるなど、有料化の流れもあります

いったん開始すると、長い期間利用することになるので、新規申込時だけでなく、その後の口座管理手数料や払出手数料などの有無にも注意して、契約する金融機関を選ぶ必要があります

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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