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確定申告会場への入場に「入場整理券」が必要に

令和2年分の確定申告について

税務署等の確定申告会場への入場には

入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります

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確定申告シーズンを前に

12月にはいり、国税庁のホームページでは「令和2年分 確定申告特集(準備編)」というページが開設されています

このホームページの情報によると、

令和2(2020)年分の確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります

入場整理券の配布方法については、後日お知らせがあるようです

各会場での当日配布ではなく、オンラインなどで事前に整理券の発行や予約ができるとよいのですが…

 

自宅から申告できるe-Tax を推奨

感染リスクを軽減するため、税務署などの確定申告会場へ足を運ぶのではなく、パソコンやスマートフォンなどを使用して自宅で申告できる「e-Tax 」の利用もよびかけられています

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成して e-Tax で送信(提出)する場合には、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」のいずれかを選択します

マイナンバーカード方式」では、

  • マイナンバーカード
  • ICカードリードライタ、又は、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

が必要となります

 

一方、「ID・パスワード方式」では、税務署で発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されている e-Tax用の IDとパスワードを利用して、e-Tax で送信(提出)することができます

この「ID・パスワード方式」は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応といわれいて、マイナンバーカードの発行が間に合わない場合などの利用を想定しています

「ID・パスワード方式の届出完了通知」は、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行されるものです
例年1月以降は税務署が混雑することから、発行を希望する方は、年内に運転免許証などの本人確認書類を持ってお近くの税務署へ行くとよいでしょう

 

相談なら電話相談か、チャットボットを

確定申告書を作成するうえで不明な点などがある場合も、税務署や確定申告会場へ足を運ぶのではなく、感染リスク軽減のために、まずは電話相談などを利用しましょう

また、パソコンやスマートフォンを利用できる方であれば、国税庁が提供するチャットボットもあります

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したいことをメニューから選択するか、文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答します

土日、夜間でも利用でき、所得税の確定申告に関する相談は、2021年1月中旬から受付予定です

 

***Something NEW***

令和2年分の公的年金等控除額の計算(複雑になりました)

THERMOS のフライパン

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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