専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

税金の口座振替手続きもWebで完結できるように

決められた用紙に記入したり

銀行届出印を押す必要がある、税金の「口座振替」の手続にも

ペーパーレス、ハンコレス、さらにWeb申込への対応がはじまっています

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口座振替はキャッシュレス納税のひとつ

固定資産税など毎年度課される税金については「口座振替」の利用が便利です

口座振替を利用できる税金について、口座振替の利用手続きをすると、各納期限の日に指定の預貯金口座から自動的に振替えて納付されます

一度この手続きすると、原則的に翌年度以降も継続します

自宅の固定資産税に限らず、賃貸物件や相続した実家の固定資産税なども口座振替の手続きをすれば、納付の手間が省けます

 

口座振替の申込み方法

とはいえ、土地や建物をもっていると、毎年度課される固定資産税について「口座振替」の手続きをしている方は意外とすくないのかもしれません

その理由として考えられるのは、地方税である固定資産税を口座振替で納めようとすると、納税通知書が発送される自治体ごとに口座振替の手続きをしなくてはならないことが挙げられるでしょう

たとえば、自宅があるのはA市、相続した実家がB市にある場合、自宅と実家の固定資産税を口座振替で納めようとすると、A市でも、B市でも、それぞれで手続きをしなくてはなりません

それから、おおくの自治体が常備する「口座振替申込書」は昔ながらの複写の用紙であり、そこに必要事項を手書きで記入し、銀行届出印を間違いなく押さなくてはいけないのも結構な手間です

また、この「口座振替申込書」は、各自治体共通の様式ではなく、A市には、A市専用の「口座振替申込書」が、B市には、B市専用の「口座振替申込書」があり、自治体ごとに記入方法が異なるのも頭を悩ませる要因となっています

 

最近では、自治体窓口に設置した専用端末にキャッシュカードを読み込ませ、暗証番号を入力することで、専用のネットワークを介して、電子的に金融機関に口座振替の登録を行うサービス(ペイジー口座振替受付)を取り入れている自治体も増えています

届出印の押印が不要で、印鑑間違いなどによる書類の不備がなくなること、即時に金融機関との口座振替手続きができるため、申し込みから引き落としまでの日数が従来に比べ短縮されるといった利便性はあります

しかし、書類の記入や印鑑が不要だとしても、キャッシュカードでの口座振替登録は、金融機関窓口では申し込むことはできず、自治体の税務課窓口などへ一度足を運ぶ必要があるので、平日日中に忙しい方にとっては利用したくても利用できないサービスとなっている可能性があります

 

インターネットを利用して自宅で口座振替の申込みが可能に

感染リスクをさげるためにも、最近は、ペーパーレス、ハンコレスだけでなく、インターネットを利用して自宅で税金の口座振替の申込みができるサービスが開始しています

たとえば、東京都の「都税 Web口座振替申込受付サービス」では、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、都税の納付にかかる口座振替の申込手続ができるサービスです

「口座振替依頼書」と比べ、申込みから口座振替開始までの期間を約1か月短縮できるほか、依頼書への記入や押印も不要、なにより、自治体や金融機関の窓口に出向く必要がないのは便利ですね

利用には、

  • 口座振替等を希望する金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 申込税目の納税通知書番号や氏名コードが確認できるもの
  • 納税義務者・口座名義人情報(電話番号、メールアドレス等)が確認できるもの

を用意するほか、各金融機関によって異なる申し込みの際に必要な情報(たとえば、暗証番号、通帳記載の最終取引残高、口座名義人の生年月日等)を事前に確認しておきましょう

 

なお、国税についても、2021年1月から、個人の申告所得税や消費税の振替納税(口座振替)について、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになることが公表されています

おそらく、東京都の「都税 Web口座振替申込受付サービス」と同じような方法で、利用者認証等を行うものと考えられます

振替依頼書やダイレクト納付利用届出書(個人)がオンライン提出可能に
2020年1月から、個人の振替依頼書やダイレクト納付利用届出書を e-Tax で提出することが可能となる予定です 国税の納付手続を自宅やオフィスから インターネット経由で電子的に行う流れが加速します 多様化する納税の方法 個人の所得税を納め...

 

自宅等から利用できる、こうしたサービスは、日進月歩

うまく取り入れていきたいものです

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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