専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

固定資産税の納税通知書と「現所有者申告」

固定資産税・都市計画税の納税通知書等の送付先は、

原則として法務局に登記されている所有者となります

所有者の方が住所を移す場合や、所有者が亡くなった場合には

届出が必要なことがあります

スポンサーリンク

固定資産税の納税通知書の送付先

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として

所有者の方に課税されます

 

固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先は、

原則として法務局に登記されている所有者です

 

所有者の方が住所をうつす場合や、所有者の方が亡くなった場合には

固定資産税の納税通知書の新たな送付先として

市区町村などに届出が必要なことがあります

 

引っ越した場合には「送付先変更届」を

引っ越しなどにより

納税通知書の送付先(住所)に変更がある方は、

固定資産税等の納税通知書を発送している市区町村の資産税課に

送付先変更届」の提出が必要となる場合があります

 

納税通知書を発行している同じ市区町村の窓口にて

「住民票の変更手続き」を行っていたとしても

固定資産については、別に届出が必要となる場合がありますので、

転居/転出届を提出する際に確認してみると良いでしょう

 

「送付先変更届」は、電子申請でも手続き可能ですので

自治体のホームページなどを調べてみましょう

 

亡くなった場合には「現所有者申告」を

土地や建物の所有者の方が亡くなった場合には

その不動産を引き継ぐ、相続人などが

固定資産税等を納めていくことになります

 

この場合「現所有者申告」といって

翌年度以降の課税のために、新たに所有者(現所有者)となった方は、

ご自身が現所有者であることを申告する必要があります

 

法務局の不動産登記簿の名義が変更されるまでは、

こちらの申告に基づいて

現所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税されます

 

現所有者申告書」は、

相続を知った日の翌日から3か月以内

相続関係などがわかる添付書類とともに、

土地や建物がある市区町村(東京都の場合は都税事務所)へ提出します

 

なお、相続登記などにより

不動産登記簿の名義を速やか(3か月以内)に変更した場合には

現所有者申告の必要はありません

 

***Something NEW***

上高地

個人事業税のクレジットカード納付

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら