固定資産税・都市計画税の納税通知書等の送付先は、
原則として法務局に登記されている所有者となります
所有者の方が住所を移す場合や、所有者が亡くなった場合には
届出が必要なことがあります
固定資産税の納税通知書の送付先
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として
所有者の方に課税されます
固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先は、
原則として法務局に登記されている所有者です
所有者の方が住所をうつす場合や、所有者の方が亡くなった場合には
固定資産税の納税通知書の新たな送付先として
市区町村などに届出が必要なことがあります
引っ越した場合には「送付先変更届」を
引っ越しなどにより
納税通知書の送付先(住所)に変更がある方は、
固定資産税等の納税通知書を発送している市区町村の資産税課に
「送付先変更届」の提出が必要となる場合があります
納税通知書を発行している同じ市区町村の窓口にて
「住民票の変更手続き」を行っていたとしても
固定資産については、別に届出が必要となる場合がありますので、
転居/転出届を提出する際に確認してみると良いでしょう
「送付先変更届」は、電子申請でも手続き可能ですので
自治体のホームページなどを調べてみましょう
亡くなった場合には「現所有者申告」を
土地や建物の所有者の方が亡くなった場合には
その不動産を引き継ぐ、相続人などが
固定資産税等を納めていくことになります
この場合「現所有者申告」といって
翌年度以降の課税のために、新たに所有者(現所有者)となった方は、
ご自身が現所有者であることを申告する必要があります
法務局の不動産登記簿の名義が変更されるまでは、
こちらの申告に基づいて
現所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税されます
「現所有者申告書」は、
相続を知った日の翌日から3か月以内に
相続関係などがわかる添付書類とともに、
土地や建物がある市区町村(東京都の場合は都税事務所)へ提出します
なお、相続登記などにより
不動産登記簿の名義を速やか(3か月以内)に変更した場合には
現所有者申告の必要はありません
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