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2019年4月からの国税関係手続の簡素化

平成31年度税制改正により

国税関係手続の簡素化が図られます

2019年4月1日以後の提出分から対象となります

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源泉徴収票などが添付不要に

これまで、所得税の確定申告書を提出する際には、給与や公的年金等の源泉徴収票を添付する必要がありました

しかし、国税当局が他の添付書類や行政機関との情報連携により記載事項の確認を行うことで、2019年4月1日以後に提出する所得税の確定申告書や修正申告書からはその添付が不要になります

源泉徴収票だけでなく、以下の書類も添付不要の対象となります

  • 特定口座年間取引報告書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 配当等とみなされる金額の支払通知書
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

 

法人設立の際の届出の添付書類もかわります

日本国内で株式会社や合同会社などを設立した場合には、設立の日(設立登記の日)以後2月以内に、「法人設立届出書」と決められた添付書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません

これまでは「法人設立届出書」と一緒に提出する添付書類には、以下の書類等があげられていました

  • 定款等の写し
  • 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
  • 設立趣意書
  • 設立時の貸借対照表

2017年4月1日以降、法人設立届出書に登記簿謄本の添付が不要になったのは記憶に新しいですが、2019年4月1日以降は上記の「定款等の写し」以外の書類は添付不要となります

「法人設立届出書」の「添付書類等」欄の記載もかわるものとおもわれます

 

住民票の写しの添付不要も

住民票の写しを必要とする国税関係の手続きのなかには、2019年4月1日より住民票の写しの添付が不要となるものがあります

たとえば、税理士試験受験資格認定申請や税理士試験免除申請には、これまで申請書に、住民票の写しの添付が必要でしたが、2019年4月1日より住民票の写しの添付が不要になります

 

相続時精算課税の贈与税申告については、2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税の申告につき、「相続時精算課税選択届出書」の添付書類としての贈与者の住民票の写しが不要となります

こちらのみ2019年4月1日以降提出分ではありませんので注意が必要です

 

***編集後記***

今日はもうすぐ提出する相続税申告書の添付書類の控え分作成などを

鎌倉山の桜など、ところどころで桜が満開で、目を楽しませてくれています


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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