「特定親族特別控除」という所得控除が
令和7年分所得税、令和8年度住民税から創設されます
特定親族特別控除の創設の経緯
特定親族特別控除は、大学生世代の子供をもつ親の
税負担を軽減することなどを目的として
2025(令和7)年度の税制改正により創設されました
扶養親族である子供の合計所得金額が
一定額(改正前は48万円、給与収入で103万円)を超えると、
その親は、扶養控除(19~23歳未満の場合、特定扶養控除)を
一切うけることができなくなります
最低時給もあがり、アルバイト収入がある大学生では
扶養控除(特定扶養控除)の対象から外れることも珍しくなく、
親世代にとっては税負担が増す要因のひとつとなっていました
特定親族特別控除とは
子供の合計所得金額が一定額(改正前は48万円、給与収入で103万円)を超えると、
一切控除がうけられない制度下では、
若い世代が働き控えする状況が生じかねません
この状況を緩和するために創設されたのが「特定扶養親族特別控除」です
2025(令和7)年分からは、合計所得金額58万円超123万円以下の
特定親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に
その親は、特定親族の所得金額に応じた一定額(最高63万円)を控除できるようになります
年末調整または確定申告で
特定親族特別控除を含む2025(令和7)年度税制改正は、
2025(令和7)年12月1日施行のため
令和7年分の年末調整・確定申告からの適用となります
年末調整で特定親族特別控除の適用をうけるためには、
給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を
提出する必要があります
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