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金・プラチナを売却したときの税金

金の価格が上昇しています

サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合

税金はどうなるのでしょうか

 

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小売価格も買取価格もグラム5000円超え

高止まりしている金地金の価格が、このところ小幅に上昇

気が付けば、小売価格だけでなく買取価格もグラム5000円を超えています(消費税込み)

5000円を超えたら売却しようと思っている方もいらっしゃるのでは!

所有する金やプラチナを売却した場合の税金はどのように計算するのでしょうか

 

売却した場合の税金

売却した場合の税金は、その売却により利益がでたのか損をしてしまったのかによって異なります

 

簡単にいうと、

利益がでたときとは、売却価格 > 取得価格+売るための費用 のとき

損をしたときは、売却価格 < 取得価格+売るための費用 のとき

このうち税金がかかるのは、利益がでたときです

 

 

金地金の売却により利益がでたとき

サラリーマンや年金所得者などが持っている金地金を売却した場合、利益がでたときは、原則譲渡所得としてき税金がかかります。

譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、その年の金地金の売却益とその他の譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。

 

ところで、売却する金をいつ購入したかはわかりますか?

 

購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)は、

短期譲渡所得として、「(金地金の売却益+その他の譲渡益)- 50万円」がそのまま他の給与所得などと合計して課税されます。

一方、購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)は、

長期譲渡所得として、「(金地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円」の1/2だけが他の給与所得などと合計して課税されます。

 

このように購入後の保有期間により、かかる税金の額がかわり、長期保有していたほうが税金が安くなる仕組みとなっています。

売却して利益がでそうなときは、その金地金を何年保有していたかを売却前に確認しておきましょう。

 

なお、営業目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得、又は雑所得として総合課税の対象になります。

また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%の税率による源泉徴収だけで課税が終了しますので、ほかの所得と合算して確定申告をすることはできません。

 

金地金の売却により損をしたとき

売却により、損をした場合には、その売買の所得区分が譲渡所得雑所得事業所得のいずれに該当するかにより扱いが異なります。

営業目的として継続的に金地金の売買をしているのでなければ、通常、譲渡所得に該当します。

譲渡所得の場合、同じ年にほかに譲渡所得がある場合には、金地金の売却損を差し引くことが出来ます。

税務署への支払調書の提出

金地金の買取により、買取り事業者から売却者への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、その事業者から、お客様の「住所」「氏名」「マイナンバー」と取引内容を記載した「支払調書」が税務署に提出されます

この「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインおよび、純金積立、プラチナ積立です

これにより、税務署は金などの売買についての情報を得ているのですね

 

売却で得た利益がある場合には、確定申告が必要かどうか、きちんと計算をしてみましょう

金・プラチナを購入した時の取得価格が分からない場合は、取得時期をもとに大体の金額を予想することも可能です

たとえば、トップ画面でも拝借した、田中貴金属工業株式会社のホームページでは、1973年からの金価格の推移を調べることができます

田中貴金属工業株式会社|金価格推移

 

***編集後記***

今日はこれから栗ご飯を仕込みます

栗をむくのが大変なので、年に1回ですが、楽しみー


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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