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報酬や料金の源泉徴収を行う場合の注意

会社などから個人が講演料などの支払いを受ける場合には

その支払の際に所得税が源泉徴収されます

講演料と一緒に交通費が支払われているときは

その交通費も講演料と同様に源泉徴収の対象となるのでしょうか

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源泉徴収が必要な支払いとは

源泉徴収が必要な報酬や料金とは、その報酬や料金などの支払を受ける者が、個人であるか、法人であるかによって異なっています。

支払を受けるのが個人であれば、

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などに支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロスポーツ選手やモデル、芸能人、外交員などに支払う報酬・料金
  • ホステスなどに支払う報酬・料金
  • 広告宣伝のための賞金
  • 馬主に支払う競馬の賞金

このうち、競馬の賞金のみ、馬主が法人であっても源泉徴収されます。

 

なお、支払者が個人で、その個人が給与等の支払者でないときなどは、ホステス等に報酬や料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません

 

源泉徴収を行う場合の注意事項

報酬や料金等に対する源泉徴収については、

  • 支払を受ける者が個人か法人かの判定
  • 謝礼、交通費などの名目で支払われる場合
  • おカネでなくモノで支払った場合
  • 支払額に消費税が含まれている場合、の取扱いで迷うことが多いと思います。

ここに簡単にその扱いを記します。

 

報酬や料金の支払いをうける者が個人なのか、法人なのか、わからないとき

支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は、法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。

 

報酬や料金が、謝礼・取材費・車代などの名目で支払われている場合

謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代などの名目で支払われていても、その実態が報酬や料金と同じであれば源泉徴収の対象になります。

しかし、報酬・料金の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

 

おカネでなくモノで支払った場合

金銭でなく、物品で支払う場合も報酬や料金等に含まれ、源泉徴収の対象となります。

 

報酬や料金の額に消費税が含まれている場合

報酬や料金等の額に消費税額が含まれている場合は、原則として、消費税額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。

ただし、請求書等において、報酬や料金等の額と消費税額が明確に区分されている場合には、その報酬や料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額とすることもできます。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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