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ふるさと納税による返礼品にかかる税金

ふるさと納税の返礼品は

所得税の課税対象(一時所得)となります

返礼品以外に一時所得の対象となる金品があるときなどは

確定申告が必要となる場合があります

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ふるさと納税の返礼品は「一時所得」

ふるさと納税をすると、通常、その自治体から寄附者へお礼として

その自治体の特産品などが送られます

 

特産品などの「返礼品」に係る経済的利益は、所得税の「一時所得」に該当します

 

一時所得は、年間50万円を超えると、超えた部分の額が課税対象となります

たとえば、その年のふるさと納税の返礼品の合計額が数万円であれば、課税関係は生じません

 

しかし、一時所得には、

  • 生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金
  • 懸賞などの賞金品、なども含まれます

 

その年の一時所得に該当する、これらの金品を合計して、

50万円を超えた場合には、超えた部分の金額が所得税の課税対象となります

 

寄附額の3割相当が目安

ふるさと納税の特産品の場合、一時所得の課税対象となる金額は、

寄附したことにより得た返礼品の原価(仕入れ値)で計算します

 

一時所得の課税対象となる返礼品の原価の額は、

寄附先の自治体に確認するのが確実ですが、

2019年6月、総務省が寄附金額に対する返礼品の金額の割合を

「上限3割」に定めたことから、

おおよそ「寄附金額×30%」と考えることができます

 

寄附は「今年」、返礼品の受け取りは「来年」の場合

ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益が

「一時所得」に該当することはわかりましたが、

ある年に、ふるさと納税による寄附を行ったところ、

謝礼として返礼品を受け取ったのが「翌年」だった場合、

「寄附した年」「返礼品を受け取った年」のどちらの年の一時所得となるのでしょうか

 

所得税の一時所得の計算では、

一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いをうけた日と考えます

 

したがって、ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、

「返礼品を実際に受け取った年」の一時所得として計算します

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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