専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

控除証明書や掛金払込証明書の再発行申請もネットで

年末調整や確定申告のための

「保険料控除証明書」や「掛金払込証明書」を紛失してしまった場合

その再発行手続きがネットで完了するケースが増えています

スポンサーリンク

ネット上で再発行が可能

年末調整や確定申告に必要となる

「保険料控除証明書」や「掛金払込証明書」を

紛失してしまった場合、

以前は、電話や書面で再発行を依頼する必要がありました

 

最近は、ネット上で再発行の手続きが完了できるところが多くなり、

再発行申請から手元に届くまでの時間も短くなっています

 

小規模企業共済の場合

個人事業主や小規模企業の経営者や役員の方が

廃業や退職時のために積み立てる「小規模企業共済制度」は、

掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットがあることから

個人事業主などに人気の共済制度です

 

小規模企業共済の掛金払込者には、その払い込み状況に応じて

「掛金払込証明書」がその年の11月又は翌年2月に郵送されます

 

この「掛金払込証明書」を年末調整や確定申告を前に紛失してし合った場合、

電話での再発行依頼だけでなく、小規模企業共済のホームページ上の

『掛金払込証明書』再発行専用フォーム

から掛金払込証明書の再発行を依頼できます

 

なお、現在、再発行を依頼できるのは

令和4年分の『掛金払込証明書』が既に発行された方のみです

 

保険会社や各共済の控除証明書の再発行について

保険料控除証明書や掛金払込証明書を再発行する手続きは、

保険会社や各共済によって、さまざまです

 

保険会社のホームページ上の「再発行フォーム」で

証券番号・契約者情報を入力・確認し、

「送信」ボタンをクリックするだけで完了する会社もあれば、

契約者専用の「マイページ」にはいらないと

再発行手続きが行えない会社や共済もあります

 

どちらの場合も、必ず契約者本人が手続きをする必要があります

 

最近では、郵送(書面)での発行ではなく、

電子交付(電子データで受け取る)に対応する会社/共済も増えてきていることから

「マイページ」や「契約者専用サイト」で

生命保険料控除証明書を自宅のパソコン等で電子発行することも可能です

 

保険会社等から交付された電子的控除証明書は、

印刷可能な形式(QRコード付の控除証明書等(PDFファイル))に

国税庁ホームページで変換した後、

印刷して年末調整などに利用することもできます

 

***Something NEW***

Substack

まちかど厨房

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら