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国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用できないケース

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して

所得税などの確定申告書の作成・送信が可能ですが、

申告内容や受けようとする特例によっては

「確定申告書等作成コーナー」を利用できないケースもあります

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国税庁「確定申告書等作成コーナー」とは

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、

ホームページ画面の案内に沿って金額等を入力することにより

税額などが自動計算され、所得税や個人消費税、贈与税の申告書青色申告決算書などを作成、

e-Tax で送信できるように構築されています

 

2023(令和5)年2月現在は、平成30年分から令和4年分の申告書等を、

平成29年分については、更正の請求書・修正申告書のみ作成・送信できます

 

確定申告書等作成コーナーを利用できない方

確定申告書等作成コーナー」は、年々使いやすくなっていると感じていますが、

申告内容や受けようとする特例によっては、利用できない方もいます

 

たとえば、つぎのような方は「確定申告書等作成コーナー」を利用して

確定申告書等を作成することはできないと明記されています

  • 青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方
  • 株式等の譲渡所得等に係る取引がある方で「相続税額の取得費加算の特例」をうける方
  • 平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について相続のあった年の減価償却をされる方
  • 死亡または出国の場合の準確定申告書を作成される方
  • 非居住者及びその年中に非居住者である期間がある方

 

詳しくは、確定申告書等作成コーナー内「ご利用ガイド」にて

年分ごとに「ご利用になれない方」が列挙されています

 

 

前もってわかれば良いのですが

確定申告書等作成コーナー内「ご利用ガイド」にて

年分ごとに「ご利用になれない方」が列挙されているとはいえ、

専門用語での表現がおおいため、

確定申告書等作成コーナーを「利用できない方」にご自身が該当するかどうかを

前もって判断するのは、すこし難しいかもしれません

 

作成途中の画面の案内などで判明して

申告書の作成を断念するケースが多いのではないかと思いますが、

譲渡所得で譲渡契約件数が多かったり、特例の適用を受けようとする方は

ご利用になれない方」を、申告書作成開始前に目を通しておくと良いでしょう

 

死亡や出国の場合の準確定申告書の作成もできないことになっていますが、

複雑な内容でなければ「確定申告書等作成コーナー」の自動計算機能を利用して

所得税の申告書を作成し、必要事項を手書きで追記するなどして

書面で提出という形で利用するのも問題ないのではないかと思います

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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