マイナンバーカードと電子証明書の更新
マイナンバー制度開始当初に
マイナンバーカードを申請した方は
カード内に搭載されている電子証明書の有効期限を2020年以降に迎えます
カード記載の有効期限3か月前から更新手続きが可能です

マイナンバーカードと電子証明書
マイナンバーカードは、住民からの申請により無料で交付されるプラスチック製のカードで、 カードのおもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人確認のための身分証明書として利用できます
カードの裏面にはマイナンバーが記載され、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます
マイナンバーカードのICチップ内には、電子的に個人を認証する機能(電子証明書)が搭載されています
この電子証明書には有効期間があり、来年2020年以降、有効期間をはじめて迎える方があらわれます
電子証明書の有効期間と更新手続き
マイナンバーカード内に搭載されている電子証明書の有効期間は、カード発行の日から5回目の誕生日までです
マイナンバーカードは、2016年1月から交付開始されましたので、たとえば、2016年1月に交付申請/誕生日が2月の方であれば
- 1回目の誕生日:2016年2月
- 2回目の誕生日:2017年2月
- 3回目の誕生日:2018年2月
- 4回目の誕生日:2019年2月
- 5回目の誕生日:2020年2月
と、初めての更新手続きが近づいてきているわけです
カードに記載されている有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができますので、いちばん早い方で、2019年10月から更新手続きの対象となります
有効期間満了前に更新した場合は、その電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から6回目の誕生日までとなります
更新手続きに必要なもの
マイナンバーカード内に搭載されている電子証明書の更新は、新規発行の場合と同じように、住民票のある市区町村窓口で手続きする必要があります
手続きの際には、マイナンバーカードと本人確認用書類(運転免許証など)を持参し、窓口で「更新申請書」を記入します
自治体によっては、更新手続きの対象となる方宛てに更新に関する通知が届くようです
なお、マイナンバーカード発行時の年齢が20歳以上であれば、マイナンバーカード自体の有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までですが、カード申請時に未成年だった方のマイナンバーカードの有効期間は、容姿の変動がおおきいことから、発行の日から5回目の誕生日までと、電子証明書の有効期間と同じです
電子証明書と同様、マイナンバーカードの更新手続きも有効期間満了の3か月前より可能となっています
***編集後記***
今日は郊外の土地の現地確認に同行しました
通常の宅地とは異なる点が多く、地方特有の課題などを実感するものでした
北国では雪が降ると現地確認ができないと聞きますが、土地固有の事情は実際に目にしないとわからないものですね

