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長期間利用していない通帳はATM利用ができなくなることもー銀行口座整理のススメ

一定期間通帳を利用しなかったり

入出金などの動きがない場合

ATMで通帳が利用できなくなったり

取引が停止される/口座維持手数料がかかる場合があります

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2019年、休眠預金が登場しています

休眠預金」という言葉をご存知ですか

2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、2009年1月1日以降、10年間以上取引のない銀行預金などは「休眠預金」とみなされ、民間公益活動に活用されることになりました

つまり、本年2019年から「休眠預金」となる口座が発生し、公告等も行われています

休眠預金となったあとでも、元本と利子相当額は金融機関で引き出すことができますし、残高が10,000円以上であれば、事前に通知もされるので、必要以上に心配する必要はありません

長い間取引のない預金はありませんか
2019年1月以降発生に発生するという休眠預金 心当たりがあれば 取引のある金融機関に問い合わせて 手続が複雑にならないうちに口座の整理をしましょう 休眠預金とは 長い間、引き出しや預け入れのない銀行口座は毎年数百億円発生しているといわれて...

 

しかし、利用していない銀行口座がたくさんあるのであれば、これを機に銀行口座を整理するのも一考です

 

一定期間通帳を利用してない/入出金がない場合

先日、銀行のATMに立ち寄った際にみたポスターにすこし驚きました

それは「3年以上ご利用のない通帳は、ATM等でご利用いただけなくなる場合があります」という周知をするもので、対象となるのは、個人のお客様で「普通預金通帳」「総合口座通帳」をお持ちの方です(三井住友銀行)

通帳を利用しない期間が3年以上あった場合、ATMで通帳を利用する際に

長期間、通帳のご利用がなかったため、この通帳はご利用いただけなくなっております

というエラー文言が表示されると、もはや、その通帳は利用できません

 

  • 「引き出し」「預け入れ」「振り込み」は、キャッシュカードで取り引き
  • 「通帳記入」については、「インターネットバンキング(SMBCダイレクト)で取引履歴をご覧ください」とのことです

もちろん、引き続き通帳の利用が必要な場合は、通帳を持参のうえ銀行窓口で発行をお願いできるようですが、Web通帳への切替を強力に推し進めているのは言うまでもありません

紙の通帳の原則廃止や古い通帳の処分について思うこと
パソコンやスマートフォンで閲覧できる 「デジタル通帳」「Web通帳」の利用を促進し 紙の通帳を原則発行しないという動きは 今後加速するのでしょうか 三菱UFJ銀行の紙の通帳原則廃止 三菱UFJ銀行では、2019年6月10日以降、店頭で新規に...

 

さらに、三井住友銀行では、2019年1月以降、以下のすべてに該当する場合、取引が停止され、預け入れ・払い戻しのほか、口座引き落とし等ができなくなります

  • 5年以内に利息決算以外の入出金がないこと
  • 残高1千円未満であること
  • 上記の預金以外に他のお取引(定期・投信・借入・国債等)がないこと
  • 当行にてお取引の停止が妥当と認めた場合

「長期間入出金のない預金のお取扱いについて」お取引停止のお知らせ:三井住友銀行

 

取引が停止となった口座については、所定の手続を経た上お取引の再開または払い戻しができる、とのことですが、休眠預金の「10年以上」という期間より短い「5年」でも顧客に通知の上とはいえ口座解約されてしまうことがあります

 

口座解約ではなく、りそな銀行のように「未利用口座管理手数料」が請求される場合もあるので、入出金のない銀行口座については、今後ますます注意したほうがよいでしょう

 

使ってない口座の解約は「終活」のひとつ

給料受取りのため、子どもの習い事や学費の引落のため、町内会費引落のため、といった様々な理由で銀行口座は、年齢とともに増えていきます

ライフスタイルの変化とともに、取引銀行が変わっていくのは仕方ないことです

しかし、同時に、利用しなくなった銀行があれば、口座解約の手続きをとるのが賢明です

 

多少時間や手間はかかりますが、これも立派な「終活

利用してない銀行口座の相続手続きに時間をとられることになるのは、大切な家族ですし、なにより、銀行口座を整理することであなた自身がいちばんスッキリするでしょう

 

「休眠預金」という取扱いはスタートしましたし、一定期間取引のない口座に対する銀行の方針は、今後ますますシビアになるでしょう

もし手数料制度が導入されれば、残高がなくなってしまうことも考えられるため、使っていない口座は解約整理をするのがおススメです

 

***編集後記***

他支部の研修に参加する機会がありました

ちょっと遠かったけれど、スライド等が多用された土地評価に関する研修で、行って良かったです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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