所得税家内労働者等の必要経費の特例とは?令和2年分以後の所得税では55万円までに いわゆる内職を行う方外交員や検針人のほか特定の人に対して継続的にサービスの提供を行う方は実際にかかった経費の額が55万円未満のときでも所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる特例があります家内労働者等の必要経費の特例事業所得や雑所得... 2021.01.14所得税