マイナンバーカードをまだお持ちでない方に交付申請書が届きます|2022年7-9月

マイナンバーカードをまだ持っていない方に

2022年7月末から9月上旬にかけて

QRコード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます

この機会にマイナンバーカードを取得しよう

2022年7月26日より同年9月上旬にかけて

まだマイナンバーカードを持っていない方(約5,500万人)を対象に

オンライン申請が可能な「QRコード付きマイナンバーカード交付申請書」が

順次送付されます

 

マイナンバーカードを持っていない方のうち、2022年度中に出生した乳児、在留期間の定めのある外国人住民などを除く方が対象で、2021年度末までに後期高齢者医療広域連合より、交付申請書が送付された75歳以上の方には送付されません

 

紙でもオンラインでも申請可能

今回、対象者に郵送されるものは、つぎのものです

  1. 宛名台紙(宛名や問合せ先等が記載)
  2. QRコード付き交付申請書(マイナンバーカードの申請に使用)
  3. パンフレット(マイナンバーカードの申請方法や受け取り手順等についての案内)
  4. マイナポイント事業案内チラシ(マイナポイント事業についての案内)
  5. 返信用封筒(QRコード付き交付申請書を郵送するための封筒)

現在、マイナンバーカードの申請方法には

  1. スマートフォンによる申請
  2. パソコンによる申請
  3. まちなかの証明写真機からの申請
  4. 郵便による申請

の4つの方法があります

 

顔写真を添付する関係で一番ラクなのは「スマートフォンによる申請

今回送付される「QRコード付き交付申請書」の右下には、

スマートフォンによる申請用のQRコードが記載されているので

オンラインでの申請も簡単です

 

もちろん「QRコード付き交付申請書」を紙の交付申請書として

必要事項を記入し、同封の返信用封筒により

切手なしで郵送申請することも可能です

 

相続手続きにもあると便利です

マイナンバーカードの用途はここ数年でどんどん広がりました

 

はじめは、本人確認書類確定申告コンビニでの各種証明書取得程度でしたが、

健康保険証としての利用や

ワクチン接種証明書をスマートフォンアプリで発行することができたりなど、

確実に使い道がひろがっています

 

相続手続きでは、相続人の方の本人確認書類としてはもちろん、

相続人自身の戸籍謄本や印鑑登録証明書を取得する場合にも

マイナンバーカードを使った「コンビニ交付」を利用するほうが

便利でおトクになってきました

https://www.shiho-tax.com/convenience-store-issuance-of-certificates/

 

マイナポイント第2弾にともなうマイナンバーカード申請期限(2022年9月末→12月末までに延長)が

近づくと、窓口の混雑や交付に時間がかかるようになるので、

早めの申請がおすすめです

 

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