相続により業務を承継して
所得税の青色申告の制度を利用しようとする場合には
青色申告承認申請書を提出する必要があります
所得税の青色申告制度と相続
所得税の確定申告では、個人の1年間の所得や税金を計算して納税を行います
計算期間は、毎年1月1日~12月31日で、
翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告書などを
税務署へ提出します
不動産所得や事業所得を行っている方は、確定申告書に加えて
青色申告者であれば「青色申告決算書」
青色申告以外の方は「収支内訳書」という書類を提出する必要があります
相続により業務を承継した場合で
青色申告を希望するときは、
その業務を引き継ぐ相続人自らが「青色申告承認申請書」を
税務署に提出する必要があります
亡くなった方が青色申告をしていたとしても、
「青色申告」はそのまま承継されません
相続により業務を引き継いだ場合の青色申告承認申請書
ある年の1月16日以後に相続により業務を承継した場合、
業務を承継した日から2ヶ月以内に
「青色申告承認申請書」を、納税地の所轄税務署長に提出すると、
その年から「青色申告」により確定申告をすることができます
相続の場合、「業務を承継した日」は亡くなった方の死亡日となります
亡くなった方が青色申告をしていた場合
相続人が提出する「青色申告承認申請書」の提出期限は、
上記の通り、原則、死亡日から2カ月以内となりますが、
亡くなった方ご自身が青色申告の承認をうけていた場合、
死亡日により、その提出期限がつぎのようになります
死亡日がその年の1月1日から8月31日まで → 死亡日から4カ月以内
死亡日がその年の9月1日から10月31日まで → その年12月31日まで
死亡日がその年の11月1日から12月31日まで → 翌年2月15日
なお、相続人の方が相続開始以前から白色申告をしていた場合には、
亡くなった方の事業を承継した場合でも、
新規開業とはならないため、青色申告承認申請書の提出期限は、
その年の3月15日までとなります
***Something NEW***
SUNDAY MUFFIN
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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