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相続により業務を承継した場合の青色申告

相続により業務を承継して

所得税の青色申告の制度を利用しようとする場合には

青色申告承認申請書を提出する必要があります

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所得税の青色申告制度と相続

所得税の確定申告では、個人の1年間の所得や税金を計算して納税を行います

計算期間は、毎年1月1日~12月31日で、

翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告書などを

税務署へ提出します

 

不動産所得や事業所得を行っている方は、確定申告書に加えて

青色申告者であれば「青色申告決算書

青色申告以外の方は「収支内訳書」という書類を提出する必要があります

 

相続により業務を承継した場合で

青色申告を希望するときは、

その業務を引き継ぐ相続人自らが「青色申告承認申請書」を

税務署に提出する必要があります

 

亡くなった方が青色申告をしていたとしても、

「青色申告」はそのまま承継されません

 

相続により業務を引き継いだ場合の青色申告承認申請書

ある年の1月16日以後に相続により業務を承継した場合、

業務を承継した日から2ヶ月以内

「青色申告承認申請書」を、納税地の所轄税務署長に提出すると、

その年から「青色申告」により確定申告をすることができます

 

相続の場合、「業務を承継した日」は亡くなった方の死亡日となります

 

亡くなった方が青色申告をしていた場合

相続人が提出する「青色申告承認申請書」の提出期限は、

上記の通り、原則、死亡日から2カ月以内となりますが、

亡くなった方ご自身が青色申告の承認をうけていた場合

死亡日により、その提出期限がつぎのようになります

 

死亡日がその年の1月1日から8月31日まで → 死亡日から4カ月以内

死亡日がその年の9月1日から10月31日まで → その年12月31日まで

死亡日がその年の11月1日から12月31日まで → 翌年2月15日

 

なお、相続人の方が相続開始以前から白色申告をしていた場合には、

亡くなった方の事業を承継した場合でも、

新規開業とはならないため、青色申告承認申請書の提出期限は、

その年の3月15日までとなります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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