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公正証書遺言の手数料が変わります

公正証書遺言の作成件数が増えています

2025年10月1日からは作成手続きのデジタル化もはじまります

手数料の見直しも予定されています

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が証人2人の立会のもとで

公証人に遺言の内容を口頭で伝え、

その内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言です

 

公証人は、長年、裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた

法律の専門家なので、遺言内容の有効性がたかく、

自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法です

 

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されるため、

紛失や改ざん等の恐れもなく、

相続開始後には家庭裁判所での検認が不要であるため

手続が迅速にすすめられるというメリットもあります

 

公正証書遺言の作成件数は増加傾向

公正証書遺言の作成件数は、ここ数年増加しています

 

2024(令和6)年1月から12月までの1年間に

全国で作成された公正証書遺言は、12万8378件でした

 

近年の作成件数は、

  • 2021(令和3)年 10万6028件
  • 2022(令和4)年 11万1977件
  • 2023(令和5)年 11万8981件

となっており

高齢化の進展や単身世帯の増加などの影響が感じられます

 

公正証書遺言の手数料・デジタル化

2025年10月1日より

公正証書作成の手数料が見直されます

 

法律行為の目的の価額が50万円以下の場合の手数料が新設され(3,000円)、

少額の契約などについての公正証書は作成しやすくなります

 

一方で、法律行為の目的の価額が200万円を超える場合などにおける

公正証書の作成手数料は見直しされ、

近時の物価上昇等に対応したものとなっています

 

具体的な手数料は、こちらで確認できます

公正証書の手数料が変わります

 

また、2025年10月1日以降、

順次指定される指定公証人の役場では

公証役場に出頭をせず、ウェブ会議や電子署名を利用して

公正証書を作成することや、

証明書を電子データで受領することなどが可能になるなど

公正証書の作成手続きがデジタル化されます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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