公正証書遺言の作成件数が増えています
2025年10月1日からは作成手続きのデジタル化もはじまります
手数料の見直しも予定されています
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人の立会のもとで
公証人に遺言の内容を口頭で伝え、
その内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言です
公証人は、長年、裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた
法律の専門家なので、遺言内容の有効性がたかく、
自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法です
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されるため、
紛失や改ざん等の恐れもなく、
相続開始後には家庭裁判所での検認が不要であるため
手続が迅速にすすめられるというメリットもあります
公正証書遺言の作成件数は増加傾向
公正証書遺言の作成件数は、ここ数年増加しています
2024(令和6)年1月から12月までの1年間に
全国で作成された公正証書遺言は、12万8378件でした
近年の作成件数は、
- 2021(令和3)年 10万6028件
- 2022(令和4)年 11万1977件
- 2023(令和5)年 11万8981件
となっており
高齢化の進展や単身世帯の増加などの影響が感じられます
公正証書遺言の手数料・デジタル化
2025年10月1日より
公正証書作成の手数料が見直されます
法律行為の目的の価額が50万円以下の場合の手数料が新設され(3,000円)、
少額の契約などについての公正証書は作成しやすくなります
一方で、法律行為の目的の価額が200万円を超える場合などにおける
公正証書の作成手数料は見直しされ、
近時の物価上昇等に対応したものとなっています
具体的な手数料は、こちらで確認できます
また、2025年10月1日以降、
順次指定される指定公証人の役場では
公証役場に出頭をせず、ウェブ会議や電子署名を利用して
公正証書を作成することや、
証明書を電子データで受領することなどが可能になるなど
公正証書の作成手続きがデジタル化されます
***Something NEW***
さつまいもド とろり濃蜜いもソース
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