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NISA口座開設後に海外に住む場合の取扱い

NISA口座を開設した後に海外へ転勤等する場合には

日本を出国する理由により

そのNISA口座の取扱いが異なります

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NISAは「日本に住んでいる人」が対象

2024年にスタートした、いわゆる「新NISA」は、

18歳以上の日本に住んでいる方などが

つみたて投資枠」「成長投資枠」で取得した上場株式等について

その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が

非課税となる制度です

 

年間投資額は、

  • つみたて投資額 120万円
  • 成長投資枠 240万円

で、非課税保有限度額の上限が1,800万円となっています

 

転勤の命令等による出国の場合

NISA口座を開設できるのは、原則として日本に住んでいる方に限られています

 

したがって、NISA口座開設後に海外に住むことになった場合

そのNISA口座はどのような取扱いをうけることになるのでしょうか

 

NISA口座を開設された方が会社の命令等により

一時的に海外に居住することになる場合は、

出国後も引き続き

NISA口座に預けている上場株式や投資信託等について

非課税の適用をうけることができます

 

ただし、出国後も引き続き非課税の適用をうける場合は

出国の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」を

NISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません

 

この非課税の適用をうけられる期間は

(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から

5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間となっています

 

この期間が終了するまでに「(非課税口座)帰国届出書」を

提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、

NISA口座に預けている上場株式等は「一般口座」へ移管されます

 

転勤以外の理由による出国の場合

会社命令等の転勤以外の理由による出国の場合

NISA口座は閉鎖(廃止)され、

NISA口座に預けている上場株式や投資信託等は

特定口座」か「一般口座」に移管され、

非課税の適用をうけることができなくなります

 

この場合は、出国の前日までに「出国届出書」を

NISA口座を開設している証券会社などに提出しなくてはなりません

 

この手続きが完了しないまま「非居住者」になっていると、

そのNISA口座で支払われた配当金等がある場合には

遡及して課税される場合があるので注意が必要です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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