障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または配偶者等が65歳以上で
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すれば
所得税や住民税の申告の際に控除をうけることができます

65歳以上の障害者控除対象者とは
障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または扶養する配偶者や親族が65歳以上で、
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すると認定されれば
所得税や住民税の計算で「障害者控除」の適用をうけることができます
障害者控除対象者の認定は、
つぎの条件を満たす方を対象に、お住いの市区町村が行います
- 65歳以上で、基準日(12/31)にその市区町村に住所があること
- 基準日に要介護1~5の認定をうけているか、基準日での障害の程度が確認できる医師の診断書などをもっている
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などを持っていない
認定書の交付には申請が必要です
障害者控除対象者に認定されると「障害者控除対象者認定書」が
お住いの市区町村から交付されますが、
この認定書の交付をうけるためには
お住まいの市区町村にて申請を行う必要があります
鎌倉市の場合、毎年12月1日以降に
その年分の申請書を提出することができます
ただ、対象となるかどうかの基準日が
「その年の12月31日」であるため、
認定書が送付されるのは翌年1月中旬以降です
認定書の交付をうけるため、年明けに申請を行う場合、
実際に交付されるには、数週間程度はかかりますので
対象となる方は早めに申請をするようにしましょう
障害者控除の金額
障害者控除対象者の認定をうけたことにより
所得税や住民税の課税対象となる「所得金額」から
控除をうけられる額は、以下の通りです
所得税:障害者控除 27万円/特別障害者控除 40万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は75万円
住民税:障害者控除 26万円/特別障害者控除 30万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は53万円
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シングリックス 1回目
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