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所有不動産記録証明制度が始まります

登記簿上の所有者として記録されている不動産を

一覧的にリスト化し、証明する制度が

2026年2月2日より始まります

亡くなった方がどんな不動産を所有していたかを把握するのに役立ちます

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所有不動産記録証明制度とは

高齢化の加速や独居の方の増加、デジタル遺産の登場などにより

亡くなった方がどのような財産をもっていたのかを

相続人らが把握することが年々難しくなってきています

 

そのような中、2026年2月2日から

相続登記が必要な不動産を把握することができるよう、

特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産

一覧的にリスト化し、証明する制度

所有不動産記録証明制度

が運用開始されます

 

この制度では、不動産を所有している方やその相続人が

法務局に請求することで、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、

証明書(所有不動産記録証明書)として発行をうけることができます

 

相続人にとっては、遺産分割や相続登記の対象となる

不動産を容易に確認することができるという利点があります

 

なお、所有者として登記に記録されていない場合には

「該当する不動産はない」という証明書が発行されます

 

これはこれで、相続手続きの必要の有無を可視化できるため大変有用です

 

所有不動産記録証明書を請求できる方

所有不動産記録証明制度で

「所有不動産記録証明書」を請求できるのは、つぎの方です

  • 不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人
  • 不動産の所有者(所有権の登記名義人)の相続人
  • 不動産の所有者の法定代理人や、本人や相続人から委任をうけた代理人など

 

請求は、最寄りの法務局、又はオンラインで行うことができます

 

法務局の窓口請求の場合、1通あたり1,600円の手数料がかかります

 

利用上の留意点

所有不動産記録証明制度では、

請求する際に記入する検索条件の「氏名・住所」ごとに作成されます

 

検索条件の「氏名・住所」と不動産の登記簿上の「氏名・住所」が

一致していない不動産については、抽出されません

 

このため、氏名の変更や住所の移転があった場合には、

旧姓や古い住所でも検索する必要があります

 

相続登記の義務化に続き、2026年4月1日より

住所変更登記、氏名変更登記が義務化されますが、

まずは、氏名変更登記、住所変更登記を済ませておくことが

ますます大切になります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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