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亡くなった方の準確定申告書を相続人が作成するには

年の途中で亡くなった方について

確定申告をする必要がある場合は

1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額や税額を計算して

相続人が申告と納税をしなければなりません

この申告を準確定申告といいます

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準確定申告について

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得について計算し、その所得金額に対する税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします

一年の途中で亡くなってしまった方について確定申告をする必要がある場合は、相続人が、その年の1月1日から亡くなった日までの所得金額と税額を計算して、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内にその申告(準確定申告)をしなければなりません

確定申告と比べて、準確定申告については申告書の作成方法などの情報がすくないので、個人の方が自分で準確定申告書を作成する方法をまとめてみます

 

申告書の作成方法

準確定申告書を作成するには、まず、亡くなった方の収入所得控除についての情報が必要です

生前に年金を受け取っていた方の場合、日本年金機構であれば、死亡の手続が行われると、年金受給者の死亡日までにその方に支払った、その年分の年金に係る源泉徴収票(準確定申告用の源泉徴収票)が死亡届提出者あてに自動的に交付されます(年金を受けている方が、1月1日から2月の支払日の前日までの間に亡くなった場合は、原則として準確定申告用源泉徴収票は発行されません)

後期高齢者医療保険料や介護保険料については、死亡により清算が行われるので、市区町村から郵送される保険料に関する書類により、亡くなった方がその年に支払った保険料の額を計算します

こうして亡くなった方の収入や所得控除についての情報が集まったら、つぎはそういった情報を準確定申告書におとしこんでいきます

 

準確定申告書は、それ専用の確定申告書があるわけではなく、税務署へ準確定申告書をもらいにいっても、このようなものが渡されます

通常の確定申告書と同じフォームですから、もしお手元に確定申告書用紙があれば、それを利用することができるかもしれません(古い年分のものでないかを確認しましょう)

国税庁のホームページからダウンロードできる環境にあれば、最新年分のものが用意できます

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

亡くなった年の収入が給与や年金のみであれば、「申告書A」をダウンロード&印刷して、申告書を作成することになります

また、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、亡くなった方との続柄などを記入した「付表(死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表)」を添付し、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署長に提出します

この「付表」の裏面に、〔死亡した人の確定申告書の書き方〕が記載されているので参考にしましょう

付表(死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表)

 

確定申告書等作成コーナーを利用するなら

投稿日(2019年3月1日)現在、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、「準確定申告書を作成される方は、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成することができませんので、手書き等で申告書を作成してください」という注意書きがあります

 

確定申告書等作成コーナー」は年々使いやすく便利になっているのに、準確定申告書の作成に利用できないのであれば、それはとても残念なことです

個人的な見解では、準確定申告については「e-Tax」といってパソコンを利用した電子申告に対応していないだけで、確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を印刷して、準確定申告に必要な事項を書き込み、書面で税務署に提出することは可能です(ただし、事業所得や不動産所得がある場合などは、減価償却の月数などに注意する必要があります)

 

確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成するときは、トップ画面の次の「事前確認」という画面で、税務署への提出方法(「e-Tax で提出する」「印刷して書面提出する」)を選択することになっていますので、準確定申告書を作成するのであれば、ここで「印刷して書面提出する」を選びます

 

 

その後は、通常の確定申告のように収入や所得、所得控除等の情報を入力して「確定申告書」を作成し、プリントアウト後に、準確定申告に必要な情報を書き加えて税務署に提出することは可能です

準確定申告に必要な情報というのは、準確定申告であることがわかるように申告書に「準確定」「被相続人」という文字を付け加える、死亡年月日や相続人に関する情報(住所氏名続柄マイナンバーなど)を加えるといったことです

 

実際、確定申告無料相談に従事した際に、準確定申告の方のお手伝いをする機会がありました

e-Tax で提出はできないけれど、確定申告書等作成コーナー(パソコン)で申告書を作成して紙提出するようにとの指導がありましたので、その通りに対応しました

なお、無料相談会場には付表(死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表)がなく、付表なしでの提出となったことから、後日税務署から連絡があります、とのことでした

 

***編集後記***

今日は確定申告がらみの事務作業を中心に

スキャン、控えや資料の返送といった作業は意外と時間がかかり頭も使います


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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