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亡くなった時期がはっきりしない場合の死亡日|法定相続情報一覧図の場合

亡くなった日時がはっきりしない場合

法定相続情報一覧図での死亡年月日については

戸籍謄本等の記載にあわせます

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法定相続情報一覧図

相続手続きでは、相続人を確定するために

亡くなった方の出生から死亡までが記載された戸除籍謄本などを取得する必要があります

 

相続人の方の戸籍謄本を含め、すべての戸除籍謄本を取得した後に

法定相続情報一覧図」を作成して法務局に申請することで

その内容が民法に定められた相続関係と合致していることを

登記官が確認したうえで

「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうことができます

 

法務局への申請という手続きが必要ですが、

金融機関や官公庁での相続手続きや相続登記の際に

利用すると便利な制度です

 

記載事項としての「死亡」年月日

亡くなった方の戸籍謄本には、

亡くなった日の記載が下記のようにあるのが通常です

【死亡日】令和〇年〇月〇日

【死亡時分】午後〇時〇分

 

この場合、法定相続情報一覧図では、

死亡 令和〇年〇月〇日」のように

亡くなった方の「死亡」年月日だけを記載します

亡くなった時間は記載しません

 

死亡日がはっきりしない場合

孤独死等の理由で亡くなったあと

みつかるまでに時間がかかるケースがあります

 

亡くなった方の死亡の日時があきらかではない場合

戸籍謄本では以下のように記載されることがあります

【死亡日時】令和〇年〇月〇日頃

【死亡日時】令和〇年〇月〇日推定深夜

 

このように、亡くなった日時がはっきりしない場合

法定相続情報一覧図での死亡年月日については

戸籍謄本等の記載にあわせる必要があります

 

たとえば、戸籍謄本に「【死亡日時】令和〇年〇月〇日頃」とある場合は、

「法定相続情報一覧図」でも

戸籍記載の通り「死亡 令和〇年〇月〇日」と記す必要があります

 

「頃」一文字でも足りないと、登記官から指摘をうけて補正することになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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