専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

教育資金一括贈与の非課税措置の延長と、最近の動き

平成25年度税制改正において創設された

いわゆる「教育資金一括贈与の非課税制度」は

2023年3月までの期限が、3年延長される見込みです

贈与者が亡くなった場合の取り扱いや

金融機関の手数料有料化など、創設時とは異なる点が多くなっています

スポンサーリンク

教育資金贈与非課税制度とは

教育資金贈与非課税制度とよばれる

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、

30歳未満の子や孫(受贈者)の教育資金にあてるため

祖父母などがお金を一括で贈与した場合

1,500万円までは贈与税がかからないという制度です

 

この非課税措置を利用するには、

信託銀行や銀行などで「教育資金贈与信託」等を契約し、

開設した専用口座にて一定の手続きに沿った

「預け入れ」や「払い出し」をする必要があります

 

この制度は、2013年4月1日に時限的にスタート

その後、延長が繰り返され、

現在は、2023年3月31日までに成立した贈与が対象となっています

 

非課税措置を3年延長・2023年3月まで

この「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、

信託銀行などの金融機関で申し込みができます

 

現在、各信託銀行などの教育資金贈与信託に関するホームページをみると、

その申込期限は、2023年3月までとなっています

 

しかしながら、若い子育て世代への支援のひとつとして、

2023年3月末となっている期限を3年延長する方向で

現在、調整が行われています

 

細かな改正と金融機関側の対応の変化

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、

創設当初のころと比べて、制度が延長されるごとに

富裕層の節税目的で利用されないよう適用条件が厳しくなっています

 

たとえば、創設当初は、教育資金を贈与した祖父母などが亡くなっても

残りの資金に相続税がかかりませんでした

 

しかし、度重なる税制改正により、拠出時期(贈与された時期)によっては

贈与者が亡くなった時点での一定の管理残額について

「相続財産への加算」や「相続税の2割加算」の対象となるよう変わってきています

 

したがって、教育資金一括贈与をこれから申し込む場合には、

開始時期により条件が異なることなどを理解しておく必要があります

 

また、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の創設当初は、

取り扱う金融機関での新規申込時の手数料(管理報酬)は無料でしたが、

現在では、新規申込手数料を有料とする金融機関が増えています

(三井住友銀行22,000円、三菱UFJ信託銀行110,000円、みずほ信託銀行176,000円など)

 

金融機関に預けた教育資金を払い出しするためには

教育資金として支払った領収書などを金融機関に提出する必要があり、

この領収書の提出方法が、当初の「書類記入&郵送」から

最近ではアプリを利用した「領収書を撮影・明細入力」を

導入する金融機関があらわれるなど、

申込時だけでなく、契約中にかかるコストが

金融機関側の負担になっていることが推測できます

 

***Something NEW***

令和4年度 長谷寺 秋の夜間特別拝観

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら