給与所得の源泉徴収票の「支払金額」は
いわゆる「給与収入」に該当し、
そこから給与所得控除額を引いた金額が「給与所得」に該当します
給与収入と給与所得の違い
「給与収入」とは、
源泉徴収票でいうところの「支払金額」の金額をいいます
「給与所得」とは、
「給与収入」から「給与所得控除」と「所得金額調整控除」を差し引いた金額で、
源泉徴収票でいうところの「給与所得控除後の金額」に該当します
よく耳にする「103万円の壁」という言葉は、
配偶者のその年の「給与収入」が103万円以下であれば、
給与所得控除額が55万円なので、これを差し引くと「給与所得」が48万円となります
この配偶者に、他に所得がなければ「合計所得金額」が48万円以下となるので、
配偶者控除がうけられるという目安になるものです
なお、平成30年分以降は、改正により、
控除をうける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、
配偶者控除はうけられなくなっています
給与所得の算出のしかた
同じ年に、複数の会社から給与がある場合は、
すべての給与収入(支払金額)を合計した金額が「給与収入」の金額となります
「給与所得」の金額は、
「給与収入」から「給与所得控除額」などを差し引いて求めます
「給与所得控除額」は給与収入金額に応じて、つぎの通り決まっています
たとえば、給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額)が
500万円の場合の給与所得控除額は、500万円×20%+44万円=144万円となります
したがって、給与所得の金額は、
500万円(給与収入)-144万円(給与所得控除額)=356万円
と求められます
おおよその給与所得を求める場合
給与収入から給与所得控除額を差し引いた「給与所得」の金額を求めるには、
「給与収入」の額をみつけだすだけでなく、
「給与所得控除額」をまずは計算する必要があります
2段階での計算が面倒で、おおよその給与所得の金額がわかればよい場合であれば、
国税庁のホームページ内にある自動計算を利用することができます
「No.1410 給与所得控除」のページを下にスクロールしていくと、
「計算方法・計算式」内に「給与収入の合計額」を入力するボックスがあります
そこに、給与の収入金額を半角で入力し(カンマなどはなし)
「計算する」キーをクリックすると
おおよその給与所得の金額がポップアップで算出されます
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