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給与収入と給与所得の違い、給与所得の求め方

給与所得の源泉徴収票の「支払金額」は

いわゆる「給与収入」に該当し、

そこから給与所得控除額を引いた金額が「給与所得」に該当します

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給与収入と給与所得の違い

給与収入」とは、

源泉徴収票でいうところの「支払金額」の金額をいいます

 

 

給与所得」とは、

給与収入」から「給与所得控除」と「所得金額調整控除」を差し引いた金額で、

源泉徴収票でいうところの「給与所得控除後の金額」に該当します

 

よく耳にする「103万円の壁」という言葉は、

配偶者のその年の「給与収入」が103万円以下であれば、

給与所得控除額が55万円なので、これを差し引くと「給与所得」が48万円となります

この配偶者に、他に所得がなければ「合計所得金額」が48万円以下となるので、

配偶者控除がうけられるという目安になるものです

 

なお、平成30年分以降は、改正により、

控除をうける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、

配偶者控除はうけられなくなっています

 

給与所得の算出のしかた

同じ年に、複数の会社から給与がある場合は、

すべての給与収入(支払金額)を合計した金額が「給与収入」の金額となります

 

給与所得」の金額は、

給与収入」から「給与所得控除額」などを差し引いて求めます

 

給与所得控除額」は給与収入金額に応じて、つぎの通り決まっています

 

たとえば、給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額)が

500万円の場合の給与所得控除額は、500万円×20%+44万円=144万円となります

 

したがって、給与所得の金額は、

500万円(給与収入)-144万円(給与所得控除額)=356万円

と求められます

 

おおよその給与所得を求める場合

給与収入から給与所得控除額を差し引いた「給与所得」の金額を求めるには、

給与収入」の額をみつけだすだけでなく、

給与所得控除額」をまずは計算する必要があります

 

2段階での計算が面倒で、おおよその給与所得の金額がわかればよい場合であれば、

国税庁のホームページ内にある自動計算を利用することができます

No.1410 給与所得控除|国税庁

 

No.1410 給与所得控除」のページを下にスクロールしていくと、

計算方法・計算式」内に「給与収入の合計額」を入力するボックスがあります

 

そこに、給与の収入金額を半角で入力し(カンマなどはなし)

計算する」キーをクリックすると

 

おおよその給与所得の金額がポップアップで算出されます

 

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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