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個人向け国債の相続税評価

相続財産に「個人向け国債」がある場合

その相続税評価を計算するのに

便利なサイトがあります

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個人向け国債の特徴

個人向け国債は、個人投資家しか購入することができない国債です

個人投資家が個人向け国債を購入すると、国が設定した金利を半年に1回受け取り、満期には投資した元本が償還されるという仕組みで、安全性の高い金融商品として根強い人気があります

3年、5年、10年と3つの期間設定がありますが、発行後1年経過すれば途中解約が認められているのが特徴です

期間が3年と5年の個人向け国債は、発行時に設定された利率が満期まで変わらない固定金利で(「固定5年」「固定3年」)、期間が10年のものは変動金利となっていて、半年ごとに適用利率が変わります(「変動10年」)

 

前記したとおり、個人向け国債は、発行後1年は途中解約(中途換金)ができませんが、その期間中であっても、口座名義人が亡くなった場合や、大きな自然災害により被害をうけた場合には、中途換金が可能です

 

個人向け国債の相続税評価

亡くなられた方が個人向け国債を保有していた場合、その相続税評価は、課税時期(亡くなられた日)で中途換金した場合に、その取扱金融機関から支払いを受けることができる金額で評価することになっています

具体的には、つぎの通りに計算するよう決められています

中途換金する国債の額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額

 

経過利子相当額というのは、発行日又は中途換金直前の利子支払い日から中途換金日までの間の利子の金額で「中途換金する国債の額面金額×年利率×経過日数/年日数」で計算します

中途換金調整額は、期間の途中で解約する場合のペナルティ相当額で、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」で計算します(発行後1年以上の場合)

 

「お試しシミュレーション」を利用して計算

相続財産に個人向け国債が含まれていた場合、その相続税評価は、課税時期(亡くなられた日)で中途換金した場合に、取扱機関から支払いを受けることができる金額で評価します

経過利子相当額中途換金調整額は、財務省の「個人向け国債」のサイト内にある、「個人向け国債お試しシミュレーション」で簡単に計算できます

 

この「個人向け国債お試しシミュレーション」にある「中途換金をシミュレーション」というコーナーでは、個人向け国債(個人向け復興国債及び復興応援国債を含む)を中途換金する場合の経過利子相当額と中途換金調整額をシミュレーションできます

 

利用の仕方は、「中途換金をシミュレーション」→「中途換金シミュレーションをはじめる」を選んだあと、

購入商品(「変動10年」「固定5年」「固定3年」)を選択 し、個人向け国債の回号中途換金実施日中途換金する額面金額を入力します

個人向け国債の相続時の評価額を確認したい場合には、中途換金実施日に相続発生日(亡くなられた日)を入力します

すると、自動的に経過利子相当額中途換金調整額が計算され、中途換金時の受取金額が表示されますので、参考にしてみてください

 

***編集後記***

国債にも種類があり、「個人向け国債」でなく「新窓販国債」は個人向け国債とは商品性が異なり、同様のシミュレーションもありません


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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