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故人の預貯金の有無を調査する方法

紛失等により通帳や証書がなくても

預貯金の有無を確認することができます

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相続財産の調べ方

大切な方がお亡くなりになって

相続手続きをする場合には、

どのような財産をお持ちであったか

ひとつひとつ調べていく必要があります

 

財産リストがあらかじめ作成していある場合は意外とすくなく、

相続人は、預貯金の通帳や亡くなった方宛てに届いた郵便物などから

相続財産を確定していく作業が必要です

 

貯金の有無の調査

おおくの方に身近な「ゆうちょ銀行」では

貯金の有無の調査」をお願いすることができます

 

ゆうちょ銀行の窓口にて「貯金等照会書」を提出すると、

亡くなった方のご名義で開設している口座の有無について

「貯金事務センター」で調査が行われ、

その結果は、後日、請求人あてに郵送されます

 

調査は無料ですが、

調査の結果判明した口座の「残高証明書」の発行を

希望する場合には、その証明書の発行手数料がかかります

 

相続人が手続きをする場合

亡くなった方の「貯金の有無の調査」を希望する場合は、

相続人が手続きをすることになります

 

その場合は、手続き時に

  • 亡くなった方の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
  • 相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の原本
  • 相続人の印鑑

が必要となります

 

なお、調査により貯金が確認された場合、

郵便貯金証書や通帳がみつからなくても

相続の一定の手続きを経て、払い戻しを請求することができます

 

***Something NEW***

川口起美雄展

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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