紛失等により通帳や証書がなくても
預貯金の有無を確認することができます

相続財産の調べ方
大切な方がお亡くなりになって
相続手続きをする場合には、
どのような財産をお持ちであったか
ひとつひとつ調べていく必要があります
財産リストがあらかじめ作成していある場合は意外とすくなく、
相続人は、預貯金の通帳や亡くなった方宛てに届いた郵便物などから
相続財産を確定していく作業が必要です
貯金の有無の調査
おおくの方に身近な「ゆうちょ銀行」では
「貯金の有無の調査」をお願いすることができます
ゆうちょ銀行の窓口にて「貯金等照会書」を提出すると、
亡くなった方のご名義で開設している口座の有無について
「貯金事務センター」で調査が行われ、
その結果は、後日、請求人あてに郵送されます
調査は無料ですが、
調査の結果判明した口座の「残高証明書」の発行を
希望する場合には、その証明書の発行手数料がかかります
相続人が手続きをする場合
亡くなった方の「貯金の有無の調査」を希望する場合は、
相続人が手続きをすることになります
その場合は、手続き時に
- 亡くなった方の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
- 相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の原本
- 相続人の印鑑
が必要となります
なお、調査により貯金が確認された場合、
郵便貯金証書や通帳がみつからなくても
相続の一定の手続きを経て、払い戻しを請求することができます
***Something NEW***
川口起美雄展
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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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