自動車を買い替えていないのに
自動車税の税額が昨年度より高くなった場合
グリーン化税制により税額が変わった可能性があります
自動車税を納める方
ゴールデンウィークが終わり
自動車税の納税通知書を受け取った方も多いでしょう
自動車税(自動車税種別割)は
自動車を所有している方にかかる都道府県税で、
4月1日現在、自動車の所有者として車検証に登録されている方に
自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税します
毎年、5月上旬に納税通知書が郵送され、5月末日(納期限)までに納めます
2025年は、5月31日が土曜日ですので、6月2日月曜日が納期限となります
自動車税種別割の税額
自動車税種別割の税額は、自動車の用途(乗用車・トラック等)ごとに
総排気量・最大積載量などによって定められています
車検証(自動車検査証)をみて、税額を確認してみましょう
電気自動車、燃料電池自動車は、
総排気量1.0リットル以下の自動車と同じ税額になります
昨年度より税額が高くなった場合
自動車税種別割の額が昨年度より高くなった場合、
自動車税の「グリーン化税制」により税額が変わった可能性があります
「グリーン化税制」とは、環境対策の観点から自動車の環境負荷に応じて
自動車の税率を高く、又は低くする特例をいいます
たとえば、2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までの間に
初回新規登録をうけた自動車のうち、
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車などは
2025(令和7)年度1年間に限り、自動車税種別割が約75%軽減されます
この軽減は1年間に限られるため、2024(令和6)年度に軽減対象であった方でも
2025(令和7)年度からは「本来の税額」がかかるようになるため、
昨年度より自動車税が高くなります
また、初回新規登録から一定の年数を経過した自動車については、
それ以降継続して自動車税種別割が約15%高くなります
2025(令和7)年度に「一定の年数を経過した自動車」の対象となるのは
ガソリン車(ハイブリッド車を除く)・LPG車の場合、
車検証の初度登録年月が「2012(令和24)年3月以前」のものとなります
したがって、初回新規登録から一定年数が経ち、
はじめて約15%の増しの税額となった場合にも
昨年度より自動車税が高く課されることになります
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達人シリーズライセンス証書
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