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自動車税の額が昨年度より高くなった場合

自動車を買い替えていないのに

自動車税の税額が昨年度より高くなった場合

グリーン化税制により税額が変わった可能性があります

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自動車税を納める方

ゴールデンウィークが終わり

自動車税の納税通知書を受け取った方も多いでしょう

 

自動車税(自動車税種別割)

自動車を所有している方にかかる都道府県税で、

4月1日現在、自動車の所有者として車検証に登録されている方

自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税します

 

毎年、5月上旬に納税通知書が郵送され、5月末日(納期限)までに納めます

2025年は、5月31日が土曜日ですので、6月2日月曜日が納期限となります

 

自動車税種別割の税額

自動車税種別割の税額は、自動車の用途(乗用車・トラック等)ごとに

総排気量・最大積載量などによって定められています

車検証(自動車検査証)をみて、税額を確認してみましょう

 

電気自動車、燃料電池自動車は、

総排気量1.0リットル以下の自動車と同じ税額になります

 

昨年度より税額が高くなった場合

自動車税種別割の額が昨年度より高くなった場合、

自動車税の「グリーン化税制」により税額が変わった可能性があります

 

グリーン化税制」とは、環境対策の観点から自動車の環境負荷に応じて

自動車の税率を高く、又は低くする特例をいいます

 

たとえば、2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までの間に

初回新規登録をうけた自動車のうち、

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車などは

2025(令和7)年度1年間に限り、自動車税種別割が約75%軽減されます

 

この軽減は1年間に限られるため、2024(令和6)年度に軽減対象であった方でも

2025(令和7)年度からは「本来の税額」がかかるようになるため、

昨年度より自動車税が高くなります

 

また、初回新規登録から一定の年数を経過した自動車については、

それ以降継続して自動車税種別割が約15%高くなります

 

2025(令和7)年度に「一定の年数を経過した自動車」の対象となるのは

ガソリン車(ハイブリッド車を除く)・LPG車の場合、

車検証の初度登録年月が「2012(令和24)年3月以前」のものとなります

 

したがって、初回新規登録から一定年数が経ち、

はじめて約15%の増しの税額となった場合にも

昨年度より自動車税が高く課されることになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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