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基礎控除などの引き上げと基礎控除の上乗せ特例

2025(令和7)年分以後の所得税では

基礎控除と給与所得控除の最低額が10万円ずつ引き上げられ

基礎控除については、さらに年収に応じた上乗せが創設されます

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「103万円の壁」が変わります

物価が上昇しているのに

所得税の計算上の「基礎控除」の額が変わっていないことから

実質的な税負担が増えている状態が続いています

 

令和7(2025)年度税制改正では、

物価上昇局面における税負担の調整の観点から

所得税の基礎控除の控除額給与所得控除の最低保障額

がそれぞれ10万円ずつ引き上げられることになりました

 

これにより、いわゆる「103万円の壁」は、計算上、

123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)に引き上げられることになりました

 

課税最低限が160万円に引き上げ

令和7(2025)年度税制改正では

低~中所得者の方の税負担への配慮から

基礎控除の特例として所得額に応じた上乗せが行われることになりました

 

合計所得金額が132万円以下の方の場合、

基礎控除額は58万円ではなく、95万円となります

 

これにより、給与収入だけの方の場合の課税最低限の額が

160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除額65万円)にまで引き上げられました

 

時限的な上乗せ措置も

合計所得金額が132万円超655万円以下の方については

令和7(2025)年と令和8(2026)年分に限り

基礎控除額が上乗せ(30・10・5万円)されることになりました

 

具体的には、

合計所得金額132万円超336万円以下の方の基礎控除額:88万円(58万円+30万円

合計所得金額336万円超489万円以下の方の基礎控除額:68万円(58万円+10万円

合計所得金額489万円超655万円以下の方の基礎控除額:63万円(58万円+5万円

となります

 

合計所得金額が132万円以下の方とは異なり、

こちらは2年間だけの時限的な措置であるため、

令和9(2027)年分以後は、58万円へと引き下げられる予定です

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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