土地の売買による所有権の移転登記の際の
登録免許税の税率の軽減措置について
その適用期限が3年延長されました
登録免許税とは
登録免許税とは、一定の登記などをうける場合に課される国の税金をいいます
この「登記など」には、不動産などの登記、法人設立の登記のほか、
登録、特許、免許、許可なども該当します
登録にかかる税金の一例をあげると、
税理士となり税理士業務を行うためには、税理士名簿に登録を受けなければなりません
この税理士名簿の登録を受けるためには、登録免許税の納付が必要です
一般の方に最も身近な登録免許税は、
土地や建物など不動産の登記を受ける場合の登録免許税でしょう
不動産登記における登録免許税には、
「軽減措置」と呼ばれる、期間を限定して通常よりも低く税率を設定する制度があります
土地の売買による所有権移転の税率の軽減が3年延長に
令和5年度の税制改正により
土地の売買による所有権の移転登記などの税率の軽減措置が
3年延長されて、2026(令和8)年3月31日までとなりました
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税の税率は、
2.0%と決められていますが、
現在「軽減措置」により、1.5%と、0.5%低くなっています
この軽減措置が適用できる条件はとくになく、
(あえていえば、2026年3月31日まで、という期限のみ)
土地の面積や、その土地に住宅などが建っているかどうかも関係ありません
***Something NEW***
AU BON VIEUX TEMPS
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