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登録免許税の軽減措置が延長されています

土地の売買による所有権の移転登記の際の

登録免許税の税率の軽減措置について

その適用期限が3年延長されました

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登録免許税とは

登録免許税とは、一定の登記などをうける場合に課される国の税金をいいます

 

この「登記など」には、不動産などの登記、法人設立の登記のほか、

登録、特許、免許、許可なども該当します

 

登録にかかる税金の一例をあげると、

税理士となり税理士業務を行うためには、税理士名簿に登録を受けなければなりません

この税理士名簿の登録を受けるためには、登録免許税の納付が必要です

 

一般の方に最も身近な登録免許税は、

土地や建物など不動産の登記を受ける場合の登録免許税でしょう

 

不動産登記における登録免許税には、

軽減措置」と呼ばれる、期間を限定して通常よりも低く税率を設定する制度があります

 

土地の売買による所有権移転の税率の軽減が3年延長に

令和5年度の税制改正により

土地の売買による所有権の移転登記などの税率の軽減措置が

3年延長されて、2026(令和8)年3月31日までとなりました

 

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税の税率は、

2.0%と決められていますが、

現在「軽減措置」により、1.5%と、0.5%低くなっています

 

この軽減措置が適用できる条件はとくになく、

(あえていえば、2026年3月31日まで、という期限のみ)

土地の面積や、その土地に住宅などが建っているかどうかも関係ありません

 

***Something NEW***

AU BON VIEUX TEMPS

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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