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相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要に

平成28年1月1日以降に相続が発生した場合に提出する相続税の申告書

被相続人のマイナンバーの記載が不要になりました

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マイナンバーの記載対象書類の見直し

マイナンバーについて、記載対象書類の見直しが今年に入り相次いでいます。

国税庁ホームページをみると、

平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)が、平成28年4月4日に掲載され、同年7月6日にも更新されています。

そこでは、マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類の一覧が公表されています。

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相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要に

先日の当ブログ「マイナンバー、いつから使うの?」(9/13)では、「相続税では、平成28年1月1日以降の相続に係る相続税の申告書からマイナンバーの記載が始まります。」とご紹介しました。

税務ソフトでもマイナンバー欄が追加されています。

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ところが、国税庁から平成28年9月30日付で、

相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について が発表され、

相続税への被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載は不要とすることとされました。

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国税庁ホームページによると、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等から、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨の意見があり、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮した結果のようです。

今後の対応としては、相続税申告書の様式を改訂、平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を不要とし、被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式をご使用になる場合には、同欄は記載せず、空欄で提出するように、とのことです。

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最新の情報を

マイナンバー導入に伴う税務関係の書類の変更点については、直近では、

国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点

として、平成28年7月に国税庁ホームページで更新されていました。

しかしながら、上記の相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載不要に伴い、それらを加味した平成28年9月版のものが最新のものとなっております。

なお、相続税申告書においてマイナンバーの記載が不要になったのは、被相続人のみです。 財産を取得した人(相続人)のマイナンバーの記載は必要で、その点は変更はありません。

今後も最新の情報に注意する必要があります。

 

 


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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