給与所得の源泉徴収票が今年分から大きくなります
作成の手引も掲載されました(国税庁HP)
源泉徴収票が2倍の大きさに
マイナンバーの導入に伴い、平成28年分以降の給与所得の源泉徴収票の用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更され、記載項目やレイアウト等も大きくかわっています。
A4サイズに印刷する場合、以前は4枚分が一枚に印刷される、いわゆる4分割サイズでしたが、今年分からはA4サイズには2枚分しか印刷できません。
左が従来のサイズ(A4サイズに4枚分)、右が平成28年分以降(A4サイズに2枚分)です。
カットして1枚でみると、一目瞭然。2倍のサイズになっています。
用紙の向きも、横長から縦長へ。
B5キャンパスノートと比較すると、これが従来のもの。小さくて、なくしがち…
平成28年分からは、この存在感!
本人交付用と税務署提出用では記載のしかたが異なります
平成28年分からの源泉徴収票が、従来の源泉徴収票と異なるのはサイズやレイアウトだけではありません。
大きな変更点は、給料の支払いを受ける人(従業員など)やその控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号(いわゆるマイナンバー)記載欄と給料の支払いをする個人事業主や法人の個人番号・法人番号記載欄があることです。
また、16歳未満の扶養親族の欄が大きくなり、氏名及びフリガナを記載するようになりました。住宅借入金等特別控除の適用数や区分の記入欄も新設されています。
最も注意が必要な点として、個人番号や法人番号の記載について、税務署提出用には記載するものの、本人交付用には記載しません。
そのため、税務署提出用の源泉徴収票と本人交付用とでは、記載のしかたが異なっています。違いはマイナンバーの記載の有無ですが、誤ってマイナンバー入りを本人に交付することなどのないよう気を付ける必要があります。
用紙や封筒の対応
税務ソフトや給与計算ソフトは、平成28年分の源泉徴収票発行に対応してきています。
印刷をかけると、A4サイズに2枚分が印刷されるようになっています。
源泉徴収票発行用に、A4サイズの用紙で、真ん中にミシン目がはいったタイプの用紙もすでに出回っています。
もちろん、普通のコピー用紙に印刷後裁断してもよいですし、専用のソフトを使わない場合などは、下記の国税庁のページを印刷して手書きで作成もできます。
【後日追記:平成30年分以後の源泉徴収票はこちらから】
大きくなった源泉徴収票は、通常の封筒ですと、半分に折らないと入らないため、専用の封筒もでています。こちらは郵送用というより、本人交付用ですね。
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