年の中途で亡くなられた方の所得税の確定申告は
1月1日から亡くなられた日までに確定した所得金額と税額を計算して
相続人が申告と納税をしなくてはなりません
この申告により還付金が発生する場合はどのように受け取ればよいでしょうか
準確定申告とは
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします
しかし、年の途中で亡くなった人については、亡くなった後4か月以内に、1月1日から亡くなった日までの所得金額と税額を計算して、相続人が申告と納税をしなければなりません
これを準確定申告といいます
準確定申告が、通常の確定申告と異なるのは、申告書と一緒に「付表」を提出するということ
各相続人の氏名、住所、亡くなられた方との続柄などを記入した「付表」という書類を準確定申告書に添付し、亡くなられた方の死亡当時の納税地の税務署長に提出します
なお、相続人が1人の場合には、この「付表」の提出を省略することもできます
相続人が2人以上いる場合には、準確定申告書や「付表」は、通常、各相続人が連署により一緒に提出することになります
この場合は、使用する確定申告書と「付表」は1枚で足ります
還付金が発生した場合の受け取り方
源泉所得税や予定納税があって、準確定申告で計算した税額が最終的に還付になる場合、還付金の受取口座がわかるように申告しなくてはなりません
還付金の受け取り方として考えられる方法は2種類あります
ひとつは、それぞれの相続人の相続分などに応じた還付金額と還付金の受取口座を「付表」に記載して、各相続人が受け取る方法です
もうひとつは、相続人が2人以上いる場合、「付表」で亡くなられた方の国税に関する書類などを代表して受領する人を指定する方法です(「相続人等の代表者の指定」)
この場合には、相続人の全員が、代表者を還付金の受取人に指定する委任状を作成して、準確定申告書と「付表」に添付、提出することで、代表者がまとめて還付金を受け取ることが出来ます
この場合には、「付表」とは別に、相続人全員からの還付金の受領に関する委任状の提出が必要となります
代表者が還付金を受け取る場合の委任状
相続人が受領すべき還付金の受領を代表者などに委任する場合に、「付表」とは別に提出する還付金の受領に関する委任状はどうやって手に入れることが出来るのでしょうか
「準確定申告 委任状」と検索すると、大阪国税局からのお知らせのページなどでみつけることができました
ところが、こちらで用意されている委任状は「大阪国税局独自の様式となります」とあり、国税庁のホームページで見当たりませんでしたので、統一したフォームはないようです
各税務署には委任状が用意されているので、できれば準確定申告書を提出する税務署においてある委任状を使用すると安心です
わたしがいま手にしている委任状も最寄りの税務署で配布されているものです
大阪国税局のホームページのものとは、レイアウトも表現も異なりますが、記載内容はおおむね同じです
準確定申告において還付金がある場合で、相続人のうち一人を代表者と指定して、代表者が還付金を受領するときには、「付表」とともに委任状の提出もお忘れなく
***編集後記***
鎌倉・鶴岡八幡宮の段葛そばで工事中だったスペース
なにが出来るのか気にしていたら、L.A.発の人気コーヒーロースター「ヴァーヴ コーヒー ロースターズ(VERVE COFFEE ROASTERS)」の日本2号店が近日中にオープンするそう
「サードウェーブ(コーヒーの第三の波)」でなく「コーヒーの4th wave(フォースウェーブ/ 第四の波)」ともいわれているみたいで楽しみです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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