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労働保険の年度更新の時期です

A4サイズの緑の封筒が届くと

1年早いな~と

思ってしまいます

労働保険の年度更新の時期です

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年度更新とは

労働保険保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を基準に計算されます。

保険料の額は、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末(=3月)に賃金総額が確定した後に精算します。

このため、事業主は、保険年度が終了した後、

  • 前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付
  • 新年度の概算保険料を納付するための申告・納付

というふたつの手続きを行います。これを労働保険の「年度更新」といいます。

この年度更新の手続きは、例年6月1日から7月10日までの間に行います。

7月10日といえば、源泉所得税を半年に1回納めることにしている企業や個人事業主の方にとっては、1月から6月までの源泉所得税の納付期限です。

1年分の労働保険料半年分の源泉所得税を同じ時期に納付するのは、小さな会社の場合、資金繰りにも影響しますから(本来、源泉所得税は預り金なのでそんなことはないはず…?!)、労働保険料の年度更新手続きは緑色の封筒が届いたら早めに申告・納付の準備に取り掛かりましょう。

労働保険年度更新申告書の書き方は、厚生労働省のホームページ⇒労働保険徴収関係リーフレット一覧⇒労働保険の年度更新、内でもみることができます

 

なお、平成29年4月から雇用保険料率が引き下がっています。

平成29年度雇用保険料率引き下げ決定です
平成29年度の雇用保険料率の引き下げが決まりました 失業等給付の保険料率は 労働者・事業主負担ともに0.1%ずつ引き下がります 本日国会で改正法案が成立 「雇用保険等の一部を改正する法律案」が本日平成29年3月31日に国会で成立しました。

 

分割納付対象なら口座振替が便利

労働保険料は、次のような場合、3回に分けて納付することができます。

  • 計算した概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合
  • 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合

納付が3回に分割となると、第1期の納期限が7月10日、第2期の納期限が10月31日、第3期の納期限が翌年1月31日と時期が分散されます。資金繰り的には望ましいですね。

 

しかし、分割納付の場合、保険料納付の手間も増え、納付を忘れてしまう可能性もあります。

その場合は、口座振替による納付に切り替えることを検討するとよいでしょう。

口座振替による納付のメリットは、納付の手間や「忘れ」「遅れ」がなくなるだけでなく、保険料の引き落としを繰り延べることができること。

残念ながら、今年の7月10日納期限分の口座振替申込はすでに終了しています。

しかし、今回の労働保険の年度更新時に口座振替の手続きをしておけば、3回の分割納付対象の事業者なら、今年度の第2期、第3期の納期限から口座振替の対象になり、保険料の引き落としが納期限(10/31と1/31)より2週間遅くなりますし、翌年以降の7/10納期限が9/6口座振替と大幅に繰り延べられます。

 

なお、一度、口座振替の手続きをとると、翌年以降も口座振替となります。

この場合、気を付けたいのは、口座振替利用の場合、労働保険の申告書の下のほうにある「領収済通知書」を用いて金融機関で納付することができなくなるとともに、申告書の提出自体を金融機関で受け付けてもらえなくなる点です。

労働保険申告書を管轄の労働局、労働基準監督署などに持参するか、郵送するかという手間が増えてしまいます。

このため、保険料納付が1回で済む事業者は、これまで通り金融機関で申告書を受け付けてもらい、納付も一緒に済ませるのもよいでしょう。

 

¥マークの思い出

労働保険といえば、毎年思い出すのが、円マーク(¥)に相当する?マークが「¥」でないこと。

労働保険の「領収済通知書」(いわゆる納付書)を初めて記入したときは、ビックリ…

「¥」でなく、「Y」につく横棒が一本なんですよね。

¥マークとは、異なる目的を持つ、固有の記号でしょうか…

 

専用ソフトなどを利用していない場合、給与を集計したり、掛け算をしたりと、手間がかかりますが、年に一回のこと。

早めに申告・納付を済ませましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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